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債務整理を考えてます。
司法書士と弁護士と、どちらに頼んだ方が有利とかありますか?

A 回答 (3件)

債務状況によりけりです、司法書士は簡易裁判所の管轄範囲内の事件しか代理権がありませんので、もし地裁での訴訟などに発展した場合は、あなたが出廷しなければいけません。

その時相手方の金融業者が弁護士を出してきたなんてことになったらもう目も当てられません。

一般的に、弁護士よりも司法書士の方がややお安いかも知れませんが、
悩むのなら弁護士に任せた方が無難で気が楽でしょう。
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こんにちは。



もし、自己破産まで考えてましたら司法書士で充分ですよ。
僕もはじめは、弁護士の方が、何かと有利かと思い
弁護士を雇いましたが、事務手続きが大半でした。

あとで調べたら司法書士のほうが、10万円安かったです。
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司法書士


 ・総債務額は140万以下に限る、超えた場合は出来ない
 ・交渉権・訴訟代理権はあり・・簡易裁判所に限定
 (過払い金が160万発生しても、交渉は140万までしか出来ません)
弁護士・・制限無し

・債務整理の内容でケースバイケースになります
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