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3月1日に個人事業主で開業しましたが
前から乗っていた自家用車を仕事に使っています
この車は今年1月に購入したものでローンが4年残っていて毎月2万円ずつ支払っていきます
この車の減価償却の年数は新車扱いでしょうか、中古車扱いですか?

また3月1日時点で残っているローン代金を未払い金として計上しても良いのでしょうか?仕訳についても教えてください

A 回答 (1件)

この場合は、個人使用から事業使用に変わったケースですね。

今年1月に取得された車の価格を取得価額にします。そして、1月から使用されていますから、丸一年を減価償却費の計算の基礎になります。3月から使っているので、算出された減価償却費を12で割って、10をかけた金額が今年の減価償却費になります。この場合、今年取得されていますから、新車扱いでいいです。ローンは、元金の部分を未払金の欄に計上してもかまいません。借入金でもいいです。
(自動車等運搬具)200万円 (借入金)170万円
(前払い利息)   18万円 (現 金) 54万円
(支払利息)     6万円
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(店主貸)      1万円 (支払利息) 1万円
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これであっているかな?
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