夫婦間のお金の貸し借りについて教えて下さい。
結婚3年目です。
家のローンについてですが、主人名義で銀行からお金を借り、現在2500万円残っています。
今回その分のローンを少しでも減らせるように私の口座から銀行に、独身時代に貯めた600万円
を振り込みました。追加で独身時代に貯めた400万円を振り込もうかどうしようか迷っています。
というのも、周りから聞いた話ですが、贈与税と税務署にみなされるよと言われたからです。
贈与ではなく、主人に貸すということで夫婦間の間では合意しました。
そこで質問です。
1.このような場合は借用書を作成しておいたらいいのでしょうか。
2.税務署の人は調べたりするのでしょうか。
3.税務署に対して、どのように作成したらよろしいでしょうか。出来るだけ安くすませたいと考えています。離婚等などの心配はしていないのと、万一問題がおきても1000万円は手元に返らなくても構いません。
4.贈与税とみなされるかもしれない限度額とかはありますか。400万円追加で振り込んでいいものか
悩んでいます。
ちなみに、家は5000万円で購入し、実父と主人が折半し、実父の名義(2500万円)で実父が2500万円現金で払い、残り2500万円が主人の名義となっています。
現在私の独身時代の貯蓄は2000万円です。
主人名義のローンをすべて支払うのは主人のやる気を損ねてはどうかと思い、
1000万円だけ主人に貸したいと考えた次第です。
そして主人からは月4万円、私の口座に振り込んでもらう予定です。
No.1
- 回答日時:
おおざっぱに言ってしまうと、税務署が贈与と言ったら贈与です。
借用書があろうが無かろうが関係なく、難癖付けられたらアウトだと思った方が良いでしょう。
特に不動産売買に関してはうるさいですし、最近は税収不足で何でもかんでも狙われます。
唯一それを回避するのは共同名義にする事ですが、今からではそれは不可能に近いですね。
ならば贈与にしてしまいましょう。
これが旨く適用されるかどうか、研究してみてください。
http://allabout.co.jp/finance/gc/20904/
早急な回答有難うございます。
共同名義にすることはいまさら難しいとのことですが、
それはどういうことでしょうか。
すでに実父と主人が共同名義になっているということからでしょうか。
3人(実父、主人、私)でするのは問題があるということでしょうか。
それと、贈与にしたほうがいいとのことですが、主人の実家からも将来的に
贈与を受ける可能性があります。そのような場合私からの1000万円を贈与したら、
主人がうけとれる残りの額は減るということでしょうか。
無知で、すみませんが教えていただけますか。
No.3
- 回答日時:
>贈与ではなく、主人に貸すということで夫婦間の間では合意しました…
借金と主張するからには、市中の銀行等とほぼ同じ金利を付け、定期的に返済していかねばなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm
つまり、夫側から見れば、返す先が銀行か妻かというだけで、夫の負担は何ら代わらないことになります。
また、妻が受け取る利息分 (元本分は関係ない) は「所得」となりますので、他の収入源と一緒に確定申告をして納税する必用が出る可能性もあります。
下記の「非営業用貸金の利子」に該当します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1500.htm
>1.このような場合は借用書を作成しておいたらいいの…
書類の有無より貸借の実態のほうが肝要。
>2.税務署の人は調べたりするのでしょうか…
スーパーで、小さな商品をポケットに入れても、レジ係にも警備員にも調べられたりしないことはままあります。
>3.税務署に対して、どのように作成したらよろしいでしょうか。出来るだけ安くすませたいと…
対税務署として、お金がかかることはありませんけど。
>4.贈与税とみなされるかもしれない限度額とかはありますか…
夫の返済能力が限度額です。
>独身時代に貯めた600万円を振り込みました。追加で独身時代に貯めた400万円を…
夫の現在のローン状況から、1,000万円の新たな融資を受けたら、どのくらいの金利がついて、月々の返済額はどのくらいになるか、ある程度の推測はできるでしょう。
その仮想条件を夫が呑めるかどうかが一つのポイントです。
嫁に利息を払うなどばからしいと思うなら、またあなたも所得が増えて申告しなければならないのはごめんというのなら、素直に贈与してしまうことです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
回答、有難うございます。
夫婦の間でお金を貸すだけで色々しないといけない処理があるのですね。
何もかも、初めて知りました。
最後の文面にある、贈与にしてしまったら?とのことですが、もう少し詳細を教えていただけますか。
仮に主人に1000万円私からあげた場合、主人が一生涯の中でうけとれる贈与金額は
減りますか?一人あたりのうけとれる額が決まっているときいたのですが・・・・。
主人は将来、義理母からいくらかうけとる可能性もあります。
No.4
- 回答日時:
一般的には収入が多いものが一家の主人としてリーダーシップを行うのが良いと思いますね。
結婚後女性側が仕事を辞め子育てに専念し、収入は少なくなっても男性側の収入で推移が可能とすれば、当然男性側が主人として家庭推進すれば良いことでしょうね。
貴方は結婚前に蓄えた預金があっても、基本的には家族間での財産は共用されるものと判断できますから、家族で購入した家について、貴方が出資したものに贈与税が掛かることは考えにくい。
ただし、貴方が預金を個人の財産として男性に無条件で譲ったとなれば贈与税が掛かるでしょう。つまりその場合は税務署としては夫婦ではないとするものですね?。
簡単に言えば家の名義をお二人の名前にすれば良いことでしょう。
夫婦としても離婚される可能性もありますから、家の名義者のみを視て判断した場合、贈与税が掛かる可能性は大と言えるでしょう。
基本的には個人の持ち物を固持し、その中でお互いの財産を貸したりあげたりすれば税金の対象になるわけですよね。
共有するものを全て共同名義にすれば、税務署も、或いは裁判に及んだとしても明確で処理が早いでしょうね。
共同出資と言うような見地で、同じ講座にご主人と一緒に資本を帰すように元の金額まで戻すように努力され、共有財産として生涯に渡ってご相談されて有効に使用されるようお勧めいたします。
無論共同名義ですよね。例え離婚されたとしても名義上明確にしておけば双方とも安心ですよね。
参考です。
メール有難うございます。
現在は専業主婦で、収入が全くないのです。
それに家は実父と主人の共同名義となっています。
どうしたらいいものか・・・悩んでいます。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>1000万円私からあげた場合、主人が一生涯の中でうけとれる贈与金額は減りますか…
個人の税金は年単位で考えるものであり、特殊な事例を除いて、次年以降に影響を及ぼすことはありません。
>一人あたりのうけとれる額が決まっているときいたのですが…
>主人は将来、義理母からいくらかうけとる可能性もあります…
お書きの条件に関する限り、前述の「特殊な事例」には当たらず、制約はありません。
姑さんが鳩山ママのような人で良いですね。
鳩山親子は、
「確定申告など正直に毎年する必要ない。」
「見つかったら 7年だけさかのぼって少々のペナルティを付けて払えば良いだけ。」
「見つからなければ儲けもの。」
と国民に手本を見せてくれました。
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