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文法を教えて下さい。法律契約書文章の翻訳の勉強をしています。
今回、テキストに書かれてある文章が分かりませんでした。。。。
以下、は、テキストの文章を抜粋した文となります。

文法を教えてください。
下記、1.と2.は、同じMay を使用した文章です。
1.は、hereto may cancel (Hereto MAY + V ) で、2.は、(May + be + V) .
しかし、どうして、1.は、May の後ろが原型の動詞で、2.は、May の後ろには、動詞の前に be をつけているのか。。。。教えて下さい。

1.Either of parties hereto may cancel the Contract.
2.This contract may be terminated at anytime.

日本語訳は、受け身の表現でもないし。。。。。。。。。。????(テキストより抜粋)
1.本契約を解除することができる。
2.本契約は、いつでも解除することができる。

上記は、回答者にシンプルに質問できる様に抜粋し、短くした文章です。しかし、文脈の前後で判断して頂ける方もいらっしゃると思います。その為、実際、テキストに書かれてある文章を以下にまる写しして置きます。

テキスト
英文
1.Either of the parties hereto may cancel the Contract by sending a notice to the other party if the other party breaches any provision of this Contract.
(Premature Termination by breach of Contract)

2.This Contract may be terminated as any time by either party sending a notice to the other .(Premature Termination)
和約
1.各契約当事者は、相手方が本契約の条項に違反したときは、他方当事者に通知を送付して、本契約を解除する事ができる。(契約違反による期限前解除)

2.本契約は、何時にでも、一方当事者より他方当事者に通知を送ることにより、解除することができる。

以上がテキストの内容です。
1.のmay の後に 2.の様に、be + V にしないのは、hereto があるからでしょうか??

もう一つ、教えてください。
質問3.です。
hereby,herewith , hereunder, herein, hereafter, herebefore, hereof, hereto, hereonto 等の法律文の慣用句の後ろに動詞を持ってきた場合、必ず、動詞の原型となるのでしょうか?

以上、3つ質問させて頂きました。
どうぞ、よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (2件)

助動詞の後は原形と決まっています。


hereto と関係なく,may の後は原形です。

2も be が原形です。be +過去分詞で受動態になります。
Stars are seen at night.「星は夜見られる」
これに can をつけると,
Stars can be seen at night. となります。

are に can がつくと can be になる。
be はその名の通り,be 動詞の原形です。

「人が契約を解除する」これが能動態です。
「契約が(人によって)解除される」これが受動態です。

日本語では「契約は解除する」と言いますが,契約というものが解除するという行為を行うわけではありません。
「人が」解除する
「契約が」解除される

日本語は受動態があいまいだとも言えます。
「~は」は主語だと言われますが,本来「が」が主格を表わす格助詞です。

英語でも「もの」を主語にして自動詞 sell で「売れる」と訳せたり,日本語と似ている部分もありますが,厳格に「契約が」と主語になれば「解除される」と受動態にします。


「その仕事はすぐにしなければならない」
The work must be done at once.
人を主語にせず,the work を主語にした時点で受動態になります。
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この回答へのお礼

とても分かりやすい解説で、本当にありがとうございました。
どんな参考書もちんぷんかんぷんでしたのに、参考書以上に分かりやすく、本当に感謝です。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/04/30 09:58

1.Either of parties hereto may cancel the Contract.


2.This contract may be terminated at anytime.

2が、be+過去分詞になっているのは、お察しの通り、受動態だからです。ただ、英語で受動態にしたら、日本語も必ず受身で訳さないといけないなどというきまりはありません。
どちらが自然か、で訳は決まります。
例えば、米国の大学の入学案内に TOEFL is required. と書いてありますが、これを訳すときに律儀に「トフルが必要とされます」と訳しても不自然です。簡潔に「トフルが必要です」と訳すはずです。

>may の後に 2.の様に、be + V にしないのは、hereto があるからでしょうか??
>hereby,herewith , hereunder, herein, hereafter, herebefore, hereof, hereto, hereonto 等の法律文の慣用句の後ろに動詞を持ってきた場合、
>必ず、動詞の原型となるのでしょうか?

以上は、関係ありません。heretoがあるからbe+過去分詞にするという訳でもないし、必ず動詞の原型にするというものでもないです。

ただ、法律文が現在形で書かれることが多いのは、現在形が普遍的な事実を表すときに使用される形であるから、という別の理由によるからです。
(法律というものは、「いかなる場合にでも該当する」、元来そういう性格を有しておりますよね。)
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この回答へのお礼

なるほど、と思いました。
こちらのご回答は、将来、和訳した際の公正の定木とさせていただきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/04/30 10:10

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