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20日〆の月末に手渡しで給与を支給している飲食店の責任者をしております。
月末に20日までの給与を支払ったアルバイトが今月に入り音信不通となってしまいました。
おかげ様で人員不足にはならず、
「まぁそんなことする奴がいなくなって良かった~」といった感じなんですが、
他のアルバイトからそのアルバイトの怠慢さを聞いて若干憤りを感じました。
そこで、
アルバイトの時給を最低給与(新人アルバイトの時給換算)にする事は可能でしょうか?
毎月20日に経理へ時給変更の届けを出しており、通常は本人へ通達してから行っています。
20日から月末までの数日間だけですがペナルティーとして行う事はマズいのでしょうか?
どなたかご教授願います。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>20日から月末までの数日間だけですがペナルティーとして行う事はマズいのでしょうか?
これは”減給の制裁”ですね。
これは労働基準法に定められています。
減給の制裁
1回の額が平均賃金の1日分の半額以内
数次の総額が一賃金支払期における賃金総額の10分の1以内
上記の範囲内であれば、減給の制裁を行う事が認められています。
但し、下記も確認してください。
◯就業規則に違反している事
今回のペナルティの原因となる事象は、就業規則に違反している必要が
あります。
◯就業規則に違反している事を当事者に伝える事
当事者のどの行為が就業規則に違反しているか、当事者に知らせて下さい。
再三注意をしても守られないのであれば、減給の制裁を行っても法的に
問題有りません。
但し、当該事例が横領等、刑事・民事的にも法に触れている場合は、要件
が緩和されます。
つまり、就業規則に明らかに違反しており、違反している旨を当人に知らせ
注意をし、その上での処分で無いと減給処分をした会社が労基法違反で罰せ
られてしまいます。
>たいした額ではないですが、金額の問題ではないので。
上記に照らして、問題がなければ減給処分が可能です。
例え少額であっても、上記を満たしていなければ労働基準法違反となります。
今回は通常に支払おうと思います。
gutoku2さんの意見を読まなかったら労働基準法違反を犯してしまうところでした。
とても参考になるご意見大変ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
> 他のアルバイトからそのアルバイトの怠慢さを聞いて若干憤りを感じました。
普段から、しっかり業務の管理を行っていなかった事が原因です。
> アルバイトの時給を最低給与(新人アルバイトの時給換算)にする事は可能でしょうか?
> 20日から月末までの数日間だけですがペナルティーとして行う事はマズいのでしょうか?
減給の処分を行う場合には、
・就業規則に懲戒規定を明示して周知する
・トラブルに対して口頭注意、書面注意、始末書提出など、懲戒処分を行ってきた
・そういう事にならないよう、業務に関する教育などを継続して行ってきた
などが必要で、減給が可能な金額や日数の制限もあります。
今回は、諦めるのが無難だと思います。
それよりも、今後、同様の状況にならないよう、
・そういう事があったら報告などが行われるような体制を作る
・そういう状況にならないように、教育など実施する体制を作る
など、前向きな対応を行う方が良いと思います。
>減給が可能な金額や日数の制限もあります。
制限があるのですね。知りませんでした。
今回のケースの場合はどうなのでしょうか?
新人アルバイトの時給が800円、辞めたアルバイトの時給が860円、
20日から〆日までの勤務時間が約40時間です。
860円計算(34400円)800円計算(32000円)差額2400円です。
たいした額ではないですが、金額の問題ではないので。
>減給が可能な金額や日数の制限
は具体的に何日前、いくらなので(だったので)しょうか?
No.1
- 回答日時:
お仕事ご苦労様です。
1.雇用契約上、減給など明記してあったり、それに準ずる文言などがあれば
堂々とやっていいでしょうが、なければ本人にきちんと説明し承諾してもらってから
減給したほうがよろしいかと思います。
取り決め等しっかりしておかないと担当責任者がその時の感情で決めかねないので契約する時も
きちんとした方がいいかもしれません。
お返事ありがとうございました。
今後の参考とさせていただきます。
今回は連絡を取り、減給を説明をしたいのですが音信不通でどうしようもありません。
〆日ギリギリまで連絡をとる努力をしてみたいと思います。
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