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銀行業務検定 法務3級について質問です。

問題集の解説に、
『買戻請求権は手形法外の権利であり、手形法上の遡求権(手形法43条・771条1項4号)とはその法的根拠・性質を異にするので、銀行はその選択によって、買戻請求権と遡求権を順次または同時に行使することができる。』
とあります。
割引については、「銀行は手形の割引において、割引依頼人に割引代り金を交付し、手形の満期日に振出人(と当座勘定取引を結んでいる銀行)から手形額面の金額を受け取る」というふうに理解しているのですが、
その場合、買戻請求権又は遡求権のどちらかを行使し割引代り金又は手形の額面の金額を回収することができればそれで済む話だと思うのですが、これらの権利を同時に行使することが出来るというのはどういう事なのでしょうか。

A 回答 (1件)

買戻請求権は、ご質問の通り「手形法外」の権利、具体的には


「銀行取引約定書5条1項及び6条」による「特約」であり、
そこに規定される「期限の利益の喪失事由」に1つでも該当す
ると、自動的に発動します。ただ、これは「銀行」と「割引依
頼人」間の契約であり、振出人や引受人、依頼人以外の裏書人
に対しては行使できません。それに対し、「手形法上の権利」
である「遡及権」を行使して貸金の回収を図ることもできます
が、実際には「割引依頼人」が自分で買い戻すケースが殆どな
のであまりないケースといえます。つまり、買戻請求に万一、
応じてもらえない、又はその資力が無い場合は、遡及権を行使
すれば、依頼人以外にも、振出人や裏書人からも回収を図るこ
とができます。それぞれ別の根拠で回収を図るものですから、
場合によっては同時に権利を行使し得ます。故に、銀行実務で
は「裏書の連続性」が大変、重要視され、資力の高い裏書人に
対し、確実な債権の回収を図ることも念頭に置いている訳です。
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この回答へのお礼

買戻請求によって債権を回収できなかった場合に、遡求権が行使されることになるということ
でしょうか。それですと私としては、同時に権利を行使するという文言に違和感を感じてしまいます。

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2010/05/04 21:36

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