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二つに分筆した土地を三角地ということもあり使い勝手が悪いので最終的に三つにわけてくださいと家屋調査士さんにお願いしたところ、最初に分筆した二つの土地をまた分筆して五つに分けました、(二か所の線を消して)から合筆して三つになったのです合筆した後の登記簿に地積測量図及び求積表はついてなく前の五つに分筆した時のみついているのです、これはおかしいのでないかと思うのですがどうなのでしょうか

A 回答 (1件)

それで、手続き上は問題ないです。


要望があれば、作成するでしょうが、合筆に測量図は必要ないので、法務局には提出しません。
分筆時の測量図から分かりますしね。

というか、合筆登記だけなら実測測量しません。登記面積を足すだけです。
(これは、これで問題あるような気もしますけど、手続き上はそうなってるんだから仕方ない)
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この回答へのお礼

少し安心いたしましたありがとうございました。

お礼日時:2010/05/10 00:45

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