No.3ベストアンサー
- 回答日時:
不動産の経済価値に関する高度専門家であり、国家資格である不動産鑑定士が評価した価額であれば、税務署も文句は無いでしょうね。
ただ、路線価や固定資産税評価額の鑑定を行うのも不動産鑑定士なので、あなたが思っているほど価格が下がらない可能性も含んでいます。
近隣の山林で状況が似ている所の売買実例があれば一番良いのです。親族間ではない、赤の他人同士が売買するときに形成された価格が時価と認められますから、これが一番文句は来ないのですが、なかなか都合よく実例価格があるとは限りませんし、一般人では情報も集めにくいでしょうから、そうなると結論は不動産鑑定士という事になります。
No.2
- 回答日時:
市街地山林の場合には、その山林が宅地であるとした場合の評価額を算出します。
路線価に、奥行や形状などによる補正率を乗じた金額が1m2あたりの金額になります。
この金額から、宅地造成した場合に通常かかると認められる1m2あたりの整地、土盛り又は土止め等に要する費用を控除した金額に地積を乗じた金額がその山林の相続税評価額になります。
また、その山林が広大地に該当する場合には、広大地の評価に準じます。
これらの評価額は、相続税の財産評価通達に規定されている評価方法であって、法律ではありませんから、必ずしも従う必要はありません。その評価額に納得できないのであれば、近隣の売買実例価格を基に評価してもかまいませんし、不動産鑑定士などの専門家に評価してもらった評価額によってもかまいません。
税務署では路線価の修正は行いませんから、ご自分で評価額を算定(上記の売買実例価格や不動産鑑定士などによる評価額を含みます。)して申告をするしかありません。
相続税評価額は、法律では別段の定めがあるもの以外は時価という事となっていますので、売買実例価格が実際にある場合には否認される可能性も少ないと思います。
この回答への補足
本当に有難いご指導を戴きました。
もう一度、確認させていただきます。
「相続時に、路線化では納得できない課税対象額になってしまうときには、不動産鑑定士に評価してもらい、その価格で申告すればよろしい」ということでしょうか?
それならば、少なくとも相続した不動産の値打ちに対して、適正な課税がなされるので安心、ということですよね>
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