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精神障がい者福祉手帳を申請しました。受け取りました。自動車の税金を安くか、無料にできるようです。手帳を受け取ってから、
購入した自動車でないといけないのですか。詳しく書いてありません。
手帳を受けとる前から持っていた自動車の税金は、だめなのですか。
回答お願いします

A 回答 (2件)

自治体によっても違うと思いますが、私が以前勤めていた医療機関でもよく、


「自動車税減免の書類書いてください。」
と患者さん持ってこられましたよ。

以前から持っている車でもいいですよ。
ただ、普通自動車と軽自動車、障害の程度(級数)によって該当するかどうかもあるので聞いた方がいいかもしれませんね。
普通自動車なら県税事務所、軽自動車なら市役所の納税課など。

ちなみに、書類書いてもらう時には医療機関によってお金がいる場合と時間がかかる場合もあるので、かかりつけの医療機関で聞いて下さいね。
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>手帳を受け取ってから、購入した自動車でないといけないのですか…



そんなことないですよ。
「従来から使用している自動車について、新たに減免を申請する場合」
の手続方法が記載されているのですから、今まで乗っていた自動車でいっこうにかまわないということになります。
いずれにしても、手続方法の細かいことは自治体によって異なることも考えられますので、正確なことはお住まいの地域で確認してください。

(某県の例)
http://www.pref.oita.jp/11500/zei/kenzei/10genme …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/12 10:19

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