アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

受領遅滞(法定責任説による)について教えてください。

参考書によると「受領遅滞の効果」の中に、債務者から債権者に対し、(1)特定物の引渡しの債務を負う者の注意義務が軽減される(2)危険が債権者に移転する(3)受領遅滞中の保管費用は債権者負担となる、とあります。
これはいずれも(「金銭」ではなくて「物」についての債権債務関係だと思います。)

例えば、A(時計屋)がB(購入者)に時計を売ったとします。
この場合、「物」である「時計」については、Aが債務者、Bが債権者だと思います。
一方「金銭」である「購入代金」については、Aが債権者、Bが債務者だと思います。

上記の「受領遅滞の効果」から考えた場合、受領遅滞の対象になるのは、「物」である「時計」の場合のみでしょうか?(「金銭」である「購入代金」の債権債務関係は受領遅滞とは関係ないとういことでしょうか?すなわち、民法上における受領遅滞の概念は「物」を対象にしたものなのでしょうか?

A 回答 (2件)

>すなわち、民法上における受領遅滞の概念は「物」を対象にしたものなのでしょうか?



 参考書には受領遅滞の効果は、(1)、(2)、(3)だけしかあげられていませんでしたか。確かに金銭債務の債務者は不可抗力を持って抗弁できませんし、金銭債務は履行不能になりませんし、金銭の保管費用が増加するというのも考えづらいでしょうから、そういう意味では「物」の引渡し債務を想定にしています。
 しかし、他にも受領遅滞の効果として、たとえば「供託」がありますが、当然、金銭の供託をすることはできますので、「民法上における受領遅滞の概念は「物」を対象にしたものなのでしょうか? 」ということにはなりませせん。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。なんとなくイメージできました。

お礼日時:2010/05/16 14:43

民法は、金銭についての受領遅滞も予定しています。

(物に限定した概念ではない)

例えば、同時履行の抗弁権や供託は金銭の受領遅滞を包含する規定だと思います。

質問の礼だと、Aが時計を売るのが惜しくなってBからの代金の受領を拒んでいる状態。

この回答への補足

何度も質問して申訳ありません。「Bからの代金の受領を拒んでいる状態」が受領遅滞であれば、なぜ(1)の「特定物の引渡しの債務を負う者の注意義務が軽減される」のでしょうか?「特定物(時計)の引渡しの債務を負う者」とはこの場合、A(時計屋)であり、そのAの注意義務が軽減されるという意味がよく分かりません。よろしくご教示お願いいたします。

補足日時:2010/05/15 17:02
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!