プロが教えるわが家の防犯対策術!

御願いします。
上場されていない友達の会社の株券2000株(@¥50)換金しようとしましたが、株券が見つかりません。株主名簿には、本人の名もありますが、やはり、除権判決等の裁判所の紛失手続き、再発行(1年かかります。費用も10万かかります)必要でしょうか?何か良い方法はありませんか?
宜しく御指導お願いいたします。   Sam

A 回答 (4件)

株式を発行している会社によって対応が違います。


会社が、除権判決が必要だというのであれば、その手続きが必要になります。
念書などで良いというのであれば必要有りません。
株式の発行会社に確認しましょう。

この回答への補足

早速有難う御座います。
誠に恐れ入りますが、「念書」を少し具体的にご説明、御指導願えれば幸甚です。    Sam

補足日時:2003/07/02 01:44
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この回答へのお礼

前略
皆さん本当に有難う御座いました。念書等で話し出来る事になりました。最終は入金確認の後ですが、大丈夫です。
再度、有難う。今後共宜しくお願いいたします。
           B.Regards, Sam

お礼日時:2003/07/03 17:15

#1の追加です。


念書とは、「株券を紛失したので再発行をして欲しいことと、仮に株券の所持者が現れても、当事者間で解決して、会社には迷惑をかけない」旨の念書を差し入れて、株券の再発行を依頼する方法です。

会社が承諾しなければ、除権判決の方法しか有りません。
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商法改正により、除権判決は不要となりました。


手続きとしては次のようになります。
(1) 紛失届
まず最寄の警察に届出て、株券がないことを公に意思表示します。この時警察署から「紛失届受理証明書」(名称は少々異なるかもしれません)を発行してもらいます。証明書に提出先の記入が必要なら、「株式会社PFU」として下さい。

(2) 株券喪失登録
警察署発行の「紛失届受理証明書」を添付して、会社に対して「紛失届兼再発行依頼書」を提出願います。会社が届出を受理すると、その旨を株券喪失登録簿に記載し届出の翌日から起算して1年間の期間内に株券を保有する者から登録異議の申出がなければ、申請者に対して株券を再発行します。
ただし、申請者が株主名簿記載の株主等と異なる場合には、会社は株主名簿上の名義人に対して株券喪失登録の事実を通知します。

(3) 株券喪失登録期間中の扱い
株券喪失登録期間中は株式の名義変更は出来ません。その他、申請人と株主名簿上の名義人との関係、登録異議の有無で扱いが異なります。
申請人が株主名簿上の名義人と同一の場合
名義書換が出来ない他は、株主としての権利が保証されます。

しかし、お急ぎであるなら、除権判決を得ることになりますが、警察署での紛失届は必要になりますね。
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除権判決以外に株券失効制度が利用できます。

その手続を行わない限り、第三者が株券を提示してきた場合、善意や悪意の関係はありますが、基本的にその第三者が株主とみなされます。
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