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私が所有していたマンションが競売にかかり貸していた女性が落札した悪徳不動産のあくどい追い出しで
困っています何かいい知恵がないでしょうか この不動産屋は最初は聞きつけて自分達にマンションの売却を任せてほしいときていたそうです 私もどうにか処分しようとがんばってみたのですが買った時はバブルで今はこの不景気でどうしようもなくその内あきらめていました競売も何度か流れていたみたいです ある日女性からマンションを落札したから事務所まで今後のこともあるから相談に出てきなさいと不動産屋から
電話があったという報告がありました話を聞くといつ出てくるかと張り紙がしてあったのか電話だったのかチョット忘れましたが 裁判所に確認をしたところ何割かの手付金払っただけで未だすんでないとのことでそういうことを不動産屋に言われているいつたところそんな権利はないといわれたのでしょうそれで相手に連絡をしなかっのでしょう そしたら占有だとか部屋をあけわたさないと鍵を変えるとか張り紙がはってあったといいます それからしばらくは何もなかったのですが残りの残金をはらったといって管理人のところに色々あったけどこれで追い出してやるといって挨拶に来て管理人がなにを勘違いしたのか郵便受けとか駐車場を封鎖したといって女性から連絡がありました とりあえずこれで半分なのですがどうおもいますか

A 回答 (3件)

相談者様は、税金の滞納で所有するマンションを競売にかけられてしまったんですよね。

不動産屋さんは競売情報を掴むと自社で売らして欲しいと所有者にもちかけます。何故なら、競売価格は市場価格の半値程度。相場の8割で売れれば、相当な利益になるからです。
ところが、買い手が付かず、競売でも売れず。何故なら住民が居るからです。住民を追い出して、半値で仕入れた物件を、内装を綺麗にし相場の8割で売れば、ぼろもうけです。何も悪徳ではないし、合法的に処理しています。

税金を滞納するような不心得者に比べたら、善良な立派な不動産屋です。
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最初の賃貸借契約が平成15年以前の場合は、改正前の条文が適用されます。


6ヶ月より長い期間になる場合があります。
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>どうおもいますか


読みにくい質問文ですね。ご高齢の方かと思いますが…。

さて、競売で入札(というか特別売却かな?)さてた物件でしょうけれど、
競売物件情報にて『賃借人の権利』はどうなっているのでしょうか?
抵当権設定前の賃貸契約であれば、所有権者に対して賃貸継続の権利があります。
もし抵当権設定が先であれば、『引渡猶予』をもらうしかありません。
そうなったら次の所有者と協議しましょう。

勝手に締め出しをするのも問題ですが、相手を無視するのも得策ではありません。
現状はこれ位でしょうか。

改行と句読点がうまく使えたら読みやすくなりますよ。
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この回答へのお礼

どうもありがとう御座いますご指摘のように当方は62歳になります

お礼日時:2010/06/07 21:40

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