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養育費の減額の請求について
夫とは再婚同士で、2年目です。
夫は元妻と3年前に裁判で離婚しています
原因は妻の不貞です。
離婚の際に子供(一人)の養育費として月10万円ずつ支払う事になっています。
丁度私と再婚した年度から非常に不景気になり、借金をして養育費を支払ってきました。
従業員も一人いましたが、私が手伝うようになったのと、給料が支払えないので辞めてもらいました。
離婚した時は景気もこれほど悪くなく、充分支払える額であり、
早く離婚したかったので、10万円という金額で同意したと言うことです。
私は、子供一人で10万円というと高いと思いますが、先に決まっていたことなので
何も言いませんでした。

先ほど、子供が被保険者、契約者になっている保険契約、月掛け金19.000円の保険に加入していることがわかりました。
満期金受け取りが前妻になっており、おそらく250万円位になると思います。
合計で月約12万円もの支払いをしていることになります。

今回のことで夫の仕事を手伝うのも嫌になりました。
それはともかくとして、養育費減額請求というのはできるのでしょうか?
それと、裁判で離婚した場合、判決書というものは裁判所にあるのでしょうか?
あるとした場合、現在の妻である私は、判決書の写しを裁判所に行って請求することは
できますか?
宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

 養育費の減額請求はできます。

当事者同士の話合いでも可能ですし,当事者同士では話にならないのであれば,家庭裁判所に調停を申し立てることもできます。家庭裁判所の調停も,基本的に話合いですが,話合いがまとまらない場合には,審判という手続に移行して,家庭裁判所で養育費の額を決めてもらうことができます。

 家庭裁判所で決まる養育費は,離婚がなかったものとした場合に,両親が子供の養育にかけられるお金を計算し,それを元の夫と元の妻の収入に振り分けるという方法で計算されます。ですから,一方の収入が継続的に低下した場合には,養育費全体の額が再計算されることになり,その振り分けもやり直しとなります。

 裁判で離婚した場合の判決書は,3年前のものであれば,原則として(というのは,裁判が長期化していない限りということです)家庭裁判所に保存してあります。保存期間は50年です。

 写しを請求することは,利害関係など,一定の理由がなければできませんが,事件番号が分かれば,閲覧を請求することはできます。
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この回答へのお礼

私は利害関係人に
該当しないのでしょうか?
閲覧だけっできるのであれば請求してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/31 09:26

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