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海外居住養子の子供手当て
叔母の話で恐縮ですが、質問させて頂きます。
子供手当て支給が始まりましたが、中国広東に一人、養子縁組はしておりませんが、生活を養っている子供がおります。色々事情があり、申請はしておりませんが、生活困窮の為、申請してみようかと思います。何処に何をどう手続きすればよいのでしょうか?帰国したてなので、教えてください。

A 回答 (3件)

No.2です。



>日本の住民票みたいな物を用意すれば良いのでしょうか?
私も中国のものがどういうのがあるか詳しくは知りませんが、そいうことです。
ところで、その子の両親はいないんでしょうか。
両親がいれば最低どちらかがその子をみているだろうし、中国では誰がみているんでしょうか。

この回答への補足

施設にいます。
両親はいません。

補足日時:2010/06/10 15:51
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子ども手当の受給資格は


一 子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母 
二 子どもの父又は母以外の者であって、当該子どもを監護し、かつ、その生計を維持するもの

ですので、養子縁組をしてなくてももらえます。

ただし、海外にいる子について監護し生計を維持していることが確認できなければダメです。
年2回以上面会していること、4か月に1回以上送金していることが必要です。
叔母さんが今まで中国にいて日本にきたばかりなら、そういうことが確約できるのであればもらえます。
また、その子が日本人でない場合は、「居住証明書(その子が住んでいる世帯全員が記載された)」が必要です。

>何処に何をどう手続きすればよいのでしょうか?
まず、住んでいる役所の子ども手当を担当している子ども福祉、児童福祉の部署に相談に行かれることをおすすします。

この回答への補足

居住証明書(その子が住んでいる世帯全員が記載された)」が必要です。
→日本の住民票みたいな物を用意すれば良いのでしょうか?
中国は色々と難しい手続きがあり、書類も複数種類があってどれが必要なのかが良く分かりませんが、一度役所に聞いてみます。
ありがとうございます。

補足日時:2010/06/05 18:43
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はじめまして、よろしくお願い致します。



あまり良い回答では、ないと思いますが・・・

>中国広東に一人、養子縁組はしておりませんが

養子縁組をしていないと、子供手当てを貰うことは不可と思います。

ご参考まで。
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