No.3ベストアンサー
- 回答日時:
稀に勘違いされる方がいるのですが、底地割合というのは所有権割合ではありません。
あくまでも税法上の割合であって、所有権は地主にあり、地主は底地を買い上げる義務は無いのです。
結局は双方の話し合いと力関係で決まってゆくものなので、6割の権利があるから買い取れと言っても、地主が承諾しなければその取引は成立しないのです。
確かに地主都合で契約を解除したり更新拒否したりする場合など、借主が明らかに不利となる場合に、建物買取請求権が生まれたり、底地の買い取りを地主が承諾する事があるのですが、借主都合で更新に合意しない場合は、土地を更地返却が一般的です。
こういう場合に借主に与えられる権利は底地の売却(譲渡)しかありません。もちろん契約を更新し20年間の借地権が付与されないと誰も買わないでしょうし、譲渡するにも地主の承諾が必要なので、そう簡単に事は進みません。
選択肢は4つ。我慢強く自力で地主と交渉する。更地にして無償返却する。契約を更新して第三者に借地権付きとして地主に承諾を取り家を売却する。売却の承諾が得られない場合は、借地非訟手続に入って裁判所より譲渡の許可と承諾料の決定を貰う。のどれかかと思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2010/06/08 21:06
アドバイスを驚きと共に読ませていただきました。住環境が良いとの理由でかなり高額の地代と更新料を支払ってきました。それは借地権があると思っていたからです。それが認識不足だったとは驚きました。選択肢の「更地にして無償返却」はかなり衝撃でした。専門家に依頼すべきですね。有難うございました。
No.2
- 回答日時:
第三者に借地権を売却する場合には相場価格で取引されますが、借主事由で地主に返却する際には、地主は借地権料や立退き料を負担する必要はありません。
また、その場合は建物を取り壊し更地で返却する必要があります。その借地と建物に価値があるのであれば、(地主または裁判所の承諾が必要ですが)第三者に売却すればいいと思います。そういう流れでいけるのであれば、地主は新たな借地人で借地を継続するのか、あなたにお金を払って借地権を引き取ることになります。
今の状態で借地建物として価値があるかどうか、不動産屋に相談してみてください。
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