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築約40年の借地権付きマンション(下記内容)の売却を考えております。次の件について教えてください。
・所在地:都内足立区竹ノ塚
・敷地貸借契約:昭和44年11月に締結し、30年の満期を過ぎているが、        旧借地法により自動更新となり、現在も従来どおり毎        月地代を地主に払っている。(特にトラブルはなし)
(質問)売却についての地主の承諾書は必要か。承諾料が必要な場合、   通常、金額はどのくらいか?(例えば、売却価格の1~3%?)

A 回答 (1件)

借地権がどういう風に契約されているかによるのではないでしょうか?



管理組合が借地契約していれば、組合構成員の変更ですが、直接の契約者自体は変更にならないような気がします(自信なし)。
http://www.mankan.or.jp/faq/6_06.htm

また借地権が賃借権か地上権かによって違います。地上権なら物件として譲渡に地主の承諾は不要です。
http://allabout.co.jp/house/buyhouseshuto/closeu …

承諾料が必要な場合は、以下のサイトによると借地権価格の10%程度だそうです。
http://www.ocn.ne.jp/house/houritsu/qa07_01.html
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この回答へのお礼

具体的にわかりやすくご回答いただきまして、ありがとうございました。よく調べて、慎重に対応したいと思います。

お礼日時:2007/12/05 13:02

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