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税務署が個人の税金・確定申告・相続・等を申告後調査する場合例えば「銀行口座」「有価証券」「貸金庫」等ですが、納税者及び税理士に断りも無く直接・全国の銀行・証券会社等に網を掛けてピックアップして調査する事があるのでしょうか?※今はオンラインの時代ですから納税者の住所・氏名・は把握している訳ですから・又、近々国民の背番号制が浮上する兆しもありますしね・経験された方又聞いた事の有る方宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

納税者、税理士に断りもなく調査されます


まず銀行口座、有価証券ですけど、よく相続税申告書を提出すると、その被相続人、相続人、孫まで関係ありそうな親族について死亡日から遡って10年分くらいの取引履歴を関係ありそうな金融機関の支店に照会かけます。
金融機関は拒めません。該当あるとそのまま納税者等に通知もなく税務署に資料が渡されます
これを精査して税務調査するかどうかを税務署は判断の一部材料とします

ただ、銀行のシステム上、支店ベースでしか請求出来ないようで全国津々浦々とまではいかないと思います

貸し金庫は流石に令状ないと勝手に何もしないですね
任意調査は、あくまで質問検査権しかないですから
調査時に同行して貸し金庫を税務署員の前で空けさせられます。
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この回答へのお礼

大変参考になりました、有り難うございました。

お礼日時:2010/06/15 06:20

基本的に「あなたの調査をしてます」とは本人や税理士には税務署は伝えません。


「断りもなく」と表現されてますが、それが国家のもつ権限というものです。
臨場調査の場合には、税理士関与してる納税者には、本人と税理士に調査予定日を通知することになってますが、通知することで弊害があると判断した場合には、通知されずいきなり調査が入ります。

「今はオンラインの時代・・・・浮上する兆しもありますしね」について、申し訳ないですが、意味不明です。オンラインの時代でなくても、納税者の住所氏名は税務署は把握してます。国民総背番号制度と、本人に断りもなく調査がされるというのとは関連性がないように思いますが。
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