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給与支払報告書を提出しない

4月に正社員で勤めてた職場を退職し、同じく4月からアルバイトとして違う職場で働き始めました。
今の職場では所得税を引かれて、手取り17万~18万円ほどいただいてます。

しかしこの職場は、従業員がいくら給料をもらっているか、役所にほうこくしてないと聞きました。
(給与支払い報告書を提出してないってことになりますよね?)

ちなみに入社時に「扶養排除等(異動)申告書」は提出してあります。

この場合、年末調整はしてもらえると思うのですが・・・
給与支払報告書が提出されてない場合、来年度の税金はどうなるのでしょうか?


また、現在私は母親の扶養に入ってます。

所得が年間で103万を超える場合は扶養から抜けなければなりませんが、
給与支払報告書をだしてないってことは、役所は私の所得が分らないってことになりますよね?

この場合は、どうしたほうがいいのでしょうか?

A 回答 (3件)

>給与支払い報告書を提出してないってことになりますよね?


そうですね。
その会社法律違反していますね。
給与支払報告書を出さない会社は、非常にまれですがあるんですね。

>この場合、年末調整はしてもらえると思うのですが・・・
そのとおりです。
年末調整はするでしょう。
「扶養控除等申告書」は年末調整に必要な書類で、それを出せば会社は年末調整します。
なお、給与支払報告書は住民税に必要な書類ですので、年末調整するしないとは関係ありません。
年末調整しなくても「給与支払報告書」は出すということもよくあります。

>給与支払報告書が提出されてない場合、来年度の税金はどうなるのでしょうか?
役所で貴方の所得を把握できませんので、住民税は課税されません。
場合によっては、役所から「住民税の申告」をしてください、という通知が来ることもありえます。
本来、貴方に住民税の申告の義務はありません。
でも、住民税を課税されるだけの所得(93万円~100万円を超える収入。市町村によって違います)があれば、申告して住民税を納めるべきでしょう。
あとは、貴方の自己責任で判断してください。

>所得が年間で103万を超える場合は扶養から抜けなければなりませんが、
給与支払報告書をだしてないってことは、役所は私の所得が分らないってことになりますよね?
そのとおりです。

>この場合は、どうしたほうがいいのでしょうか?
前に書いたとおりです。
また、貴方の給与年収が103万円を超えるなら、お母様の税金上の扶養からはずれなくてはいけません。
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通常あなたの場合、給与支払い報告書は平成22年1月1日から12月31日までの収入・控除の状況(中途入社も含む)を会社が翌年の1月31日までにあなたのお住まいの市町村の税務課に提出することになっています。

そしてあらゆる税計算を6月初旬までに終了させて課税することになります。普通徴収の場合は、6枚綴りの納税通知書が自宅に送られます。そして納期限(1~4期)までにご自身で納付することになります。特別徴収の場合は、7月分の給与から12回に分割されて徴収されます。あなたが入社時に出した「扶養排除等(異動)申告書」は年末調整の用紙とは違います。
 もしお母様があなたを扶養から抜かずに年末調整もしくは確定申告した場合、この会社が給与支払報告書を役所に出していないとしたら、もちろんあなたの所得はわかりません。ただしそれは脱税行為になり、もしばれたら重加算税を含む莫大な税金を支払わなくてはなりません。また会社が給与支払報告書を出していないのも重大な違法行為です。税務署も役所も馬鹿ではありません。いずれ事の発端は露見します。こういったケースの場合、プロが一目見れば不自然に感じて税務調査をします。悪質と見なされれば7年遡って重加算税がつきます。そうならないためにも、少なくとも来年の確定申告はすべきでしょう。
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今度、源泉徴収票をもらったら、3月までの源泉徴収票とあわせて、


自分で税務署で、確定申告してください。

その会社の、「給与支払い報告書を、市町村に送付ていない」という回答は、
すこし、変ですね。
他の従業員が市町村民税を給与から徴収されているのか、
聞いてみればわかると思いますが。
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