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副業(雑所得)分の住民税について

昨年、副業(雑益)で利益が出て確定申告をした会社員です。
住民税の納付について、給与所得以外の徴収方法は、自分で納付(普通徴収)を選択しました。

私の理解だと給与分は、給与からの差し引き、雑益分は、雑益分の額から計算されると思っていました。
つまり、例)給与所得が300万円、雑所得が200万円とすると200万円に対する徴収と考えていました。

しかし、今年送られてきた普通領収分の納税通知書を見ると総所得(給与所得+雑所得)例)500万円に対する額が明記されています。
(所得控除額等は、確定申告にした通りのものが明記されその分は、引かれています。)

私の考えが間違っているのでしょうか?それとも重複して支払うことになってしまっているということでしょうか?
教えていただけると助かります。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

No.2です。



>この欄に記載の金額が副業分の年額ということなら、その前の欄に書いてある「既に通知している額」の欄が給与から引かれる給与分の納税額という見解でいいのでしょうか?
そういう記載なんですね。
おそらくその解釈で間違いありません。
会社からもらった給与からの天引きの「住民税の特別徴収税額の決定通知書」の住民税の額と同じはずです。
念のため、一応確認してみてください。
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>給与所得が300万円、雑所得が200万円とすると200万円に対する徴収と考えていました。


そのとおりです。

>今年送られてきた普通領収分の納税通知書を見ると総所得(給与所得+雑所得)例)500万円に対する額が明記されています。
納税通知は、合算した所得から計算された住民税の総額が記載されます。

>それとも重複して支払うことになってしまっているということでしょうか?
いいえ。
納税通知書に「特別徴収税額」と「差引普通徴収税額、差引年税額」という欄ありませんか?
よく見てください。
「差引普通徴収税額、差引年税額」が副業分の住民税です。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
納税通知書を見ると確かに差引普通徴収額という欄があります。

この欄に記載の金額が副業分の年額ということなら、その前の欄に書いてある「既に通知している額」
の欄が給与から引かれる給与分の納税額という見解でいいのでしょうか?

お礼日時:2010/06/21 23:11

それは納税通知書ですか?決定通知書ではありませんか?

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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

ただ、逆に質問が出てきてしまったのですが

送付されてきた封筒および書類には、納税通知と書いてあります。
決定通知と何か違いがあるのでしょうか?

お礼日時:2010/06/21 23:16

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