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主人が個人事業主で仕事をしております。
私は、専従者として登録がしてあります。

今年から収入が減り、4月から私は派遣で仕事に行っています。

この場合、3月までの専従者給与は費用計上してよいのでしょうか?

やはり、専ら6ヶ月以上従事しているとの条件などで費用計上してはいけないのでしょうか?

A 回答 (1件)

>やはり、専ら6ヶ月以上従事しているとの条件などで…



今年はまだ半分も過ぎていませんから判断できません。
年末まで行って、専ら6ヶ月以上従事していなかったら、専従者給与は経費になりません。
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この回答へのお礼

このままの状況では、経費計上したものも消さなくてはいけないのですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/07/03 20:00

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