訴えて責任を負わせたい女性がいます。
わたしは昨年、美顔器を買いました。すでにその美顔器を使用していた知人の紹介で、美顔器の販売元が設けているラウンジのようなスペースに足を運び、無料体験を経て購入するシステムです。購入については自分の意志で決めたので特に問題ありません。
その会社では美顔器の使用者は「会員」になっていて複数のグループがあり、わたしは自動的に美顔器を勧めてくれた人が属するグループの一員になりました。グループ内で一定以上のスキルをもった女性に美顔器の使い方や肌の調子などを指南してもらうシステムになっています。そのようなアフターフォローをすることが美顔器の販売元から会員に対してのルールになっているようです。
美顔器そのものやこのシステムについては合法だと思うので別にいいのです。実際グループ内の雰囲気はよく、美顔器で綺麗になった人がいるのも事実だと思います。
わたしは20代で年齢相応のごく普通のお肌だったのですが、美顔器の使用を始めて間もなく尋常でない量の吹き出物が出始めました。主に一人の女性がわたしをフォローしていたのですが、常に「最初は誰でも多少荒れる」、「3ヶ月くらいで効果が出ることが多い」と自信満々に言ってくるので、わたしはそれを信じて結局半年くらい使用を続けましたが、吹き出物はどんどん酷くなりました。
女性、特にわたしのような未婚の者にとってはお肌はとてもとても大切なものです。綺麗になれると信じて大金を払ったのに劇的に醜くなってしまって、毎日苦しかったです。鏡を見る度に涙が出てきて、人に会うのが恥ずかしく、家と職場の往復だけの毎日。もうお嫁に行けないし、親しい人や男性に肌に触れてもらえないんだと思いました。悔しい気持ちでいっぱいで眠れない夜もありました。
あるとき、例の女性に皮膚科に行くつもりだと話したとき、「美顔器を使って入れば絶対に治るから、もう少し皮膚科に行くのを待ってがんばって!皮膚科に行くと薬などに頼るようになってよくない」というようなことを言われ、彼女はわざわざ治療を阻止したのです。彼女は元看護師なのですが、美顔器を勧めてくるにあたっても元医療従事者であることを信憑性をアピールすることに使ってたように思います。わたしは彼女の言葉を信じて皮膚科に行くのをやめました。
見る影も無く肌が荒れて軽い鬱状態になった頃、最近顔を見せないわたしに例の女性が肌の調子を見せに来るようにと連絡して来ました。「今はお肌のことを考えると苦しいので、アフターフォローに行けない」と返事をしました。その時、ストレスや食生活などが吹き出物の原因になるなど、わたしの生活習慣に問題があるかのようなアドバイスをして来たので頭に来て「○○さん(その女性の名前)の言う通りにしていて肌がボロボロになった。綺麗だった肌に戻りたい。○○さんは美顔器で絶対によくなるからと皮膚科に行くのさえ止めた。この期に及んで普通にアドバイスしないで。他の治療法を探すから二度と連絡しないで」という怒りのメールを送りました。
その返事は実にしおらしいものでした。わたしからのメールの内容が事実だと彼女は認めたのです。
その後皮膚科に通ったらみるみる肌荒れはよくなりましたが、全く元の通りに戻ることはなく、荒れる前のツヤや色の白さは損なわれました。美顔器のローンも残っています。
その後彼女から「美顔器販売元のガイドラインで、使用者の肌にトラブルを起こさないことと定められている。自分がそれを破ったのは事実。申し訳ないことをした」という内容の直筆の手紙が来ました。保管してあります。
彼女に対して今でも怒りでいっぱいです。損害補償のようなものを支払わせたいです。まず彼女を訴えることはできるでしょうか?できる場合どのような種類の機関に相談すればいいのでしょうか?
アドバイスよろしくお願いします。
A 回答 (12件中1~10件)
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No.12
- 回答日時:
国民生活センターは、警察や裁判所のような強い権限は持っていません。
あなたが話し合いでの解決ではなく、裁判というかたちを取るのであれば、国民生活センターとこれ以上相談しても意味がありません。
また、あなたが裁判をやると決めたのであれば、弁護士と「相談」をするのではなく、「訴えたい」と言って「依頼」をした方がよいです。
弁護士に依頼する場合、初めに「着手金」を払わなくてはなりませんが、これを払えるなら法テラスではなく普通の弁護士事務所に直接依頼した方が良いです。
法テラスを使えるのは、収入が低い人など、一定の条件が必要です。
また、弁護士には良いことだけでなく、自分のミスや、自分の悪かった点なども正直に話して下さい。そうしないと、作戦が立てられません。
自分は一切悪くないという前提で裁判を進め、後で相手からこちら側の悪い点を指摘されたら印象が悪くなります。
弁護士はあなたの味方ですから、全てを正直に話して大丈夫です。
それを法廷で言うかどうかは作戦を練りながら考えます。
ありがとうございます。
慰謝料を請求するなら裁判をやることになるし、その場合は国民生活センターと相談しても話は進まないということですね。わたしは美顔器の返品などでなく、その女性に社会的制裁を与えたいという強い思いがあるので、やはり裁判をやらないと目的は果たせないです。弁護士事務所に依頼しようと思います。
弁護士さんにありのままをお話しするようにします。
No.11
- 回答日時:
実際私が関わった裁判では携帯のメールのやり取りが証拠として採用されました。
発信元の特定もしていません。
メールが証拠にならないと言い張る人は、なぜ私の関わった裁判で証拠として採用されたのかを説明してくれませんか?
それから、裁判はやるなら突然やるのが効果的です。事前に内容証明などを相手に送ったら、相手はあなたが裁判をやる気でいることを察知して、弁護士と相談をするでしょう。そして相手も負けないように作戦を立ててきます。
しかし、何の前触れもなくいくなり訴状が送られて来たら、相手はかなり動揺するはずです。
裁判で大事なのは法律論ではなく作戦です。法学部の学生など、法律をかじった人は、裁判は法律論で相手を論破することだと信じている人が多いですが、被告が素人で、裁判初体験なら、相手にいかに心理的なプレッシャーを与えるかが勝敗を左右します。
素人は、自分の主張が通るまで控訴、上告して戦おうなどと考える人はいません。相手に早く裁判が終わって欲しいという気持ちにさせて、和解に持ち込む方が有利な場合もあります。
ありがとうございます。
メールでも証拠になる場合もあると考えていいんですね。
国民生活センターの方には、まず抗弁書を作成して、先方に美顔器代の返金をするよう交渉すると言われたのですが、慰謝料の請求を考えているならそういうことをする前に弁護士さんに相談して戦略を立てて貰った方がいいのでしょうか?抗弁書を送ったら「前触れなく」訴訟はできなくなりますよね。
電話で話した印象だけですが、国民生活センターの方は、慰謝料の請求をわたしがあきらめるように促そうとしているような気がしました。先に弁護士さんに相談したい旨を伝えた方がいいでしょうか。
No.10
- 回答日時:
メールは、そのままでは「証拠」にはなりません。
その理由は、手紙等と異なり「送信者」の特定が出来ないからです。
訴訟を視野にいれるなら、「内容証明」が有効になります。
電子メールは、「参考資料」にはなりますが、証拠としては「法廷」では扱えません。
証拠にするには、「発信元携帯電話」の名義人調査が必要になります。
ありがとうございます。
今日、国民生活センターに電話で相談してみました。
状況を説明したところ、美顔器の代金の返金や皮膚科にかかった治療費の請求は可能かもしれないが、慰謝料となると難しいと思われる。どうしてもと言うなら弁護士を介入させるということでした。
美顔器代さえ戻ってくれば御の字なのかなと気弱になってきてしまいましたが、一度弁護士さんとも話してみたいです。近日国民生活センターの窓口に伺う予定なので相談してみます。
No.8
- 回答日時:
簡単に回答したので真意は汲めなかったでしょうか?
電子メールを証拠として成立させるためには、通常の文書における場合と同様の要件を満足する必要があります。文書には、公文書・私文書の別がありますが、電子メールは私文書と考えるべきす。
私文書を証拠として提出する場合には、民事訴訟法第228条により、文書の成立が真で正であることを証明する必要があります。同法4項に、私文書は、本人または代理人の署名または押印があるときは、真正に成立したものと推定するとあります。しかしながら、証明書付き電子メール以外この要件を満たすことは困難です。そこで、第229条の筆跡等の対照による証明が準用されることとなります。
ここで証明しなければならないことは、文書の原本性です。つまり、当該電子メールの成立した時期や改ざんされていないこと証明することで、原本であることを保証するわけです。
まず、成立(着信)の時期を特定するためには、着信の要件を明確にすればよいわけです。電子メールは、システムの特性として発信者の属すドメインのメールサーバから受信者の属すドメインのメールサーバにデータが転送されることで成立します。したがって、着信の時期とは、受信者の属するドメインのメールサーバに当該メールが届いた日時ということができます。これは電子メールのヘッダに記載された経路情報に含まれる日時情報をもって証明可能と考えられます。
電子メールが証拠として採用されるには「証明が必要」と言う事です。
そこを踏まえて「大事な文書」をメールごときで済ませた場合に「やりとりでの信憑性があるか」の証明が必要になるわけです。
海外に於いての判例(民事)は良く聞く話ですが、日本国内に於いての判例は残念ながら稀と言った状況です。
架空請求の「一方的な」メールに対して、裁判所の判断が「無効」とした判例はありますがね。
No.7
- 回答日時:
本件では、そのセールスレディと共に
販売元のPL責任を同時追及するのが得策と考えます。
いつ購入したかにもよりますが、
賠償金として治療費(自費)全額と
機材代金全額に慰謝料も取れる内容です。
先ずは消費者センター(県庁所在地)か国民生活センター(経済産業省)に。
ご回答ありがとうございます。
購入したのは1年と2ヶ月ほど前なのですが大丈夫でしょうか・・・
販売元の責任も追及できるかもしれないのですね。
誰かを訴えるなんてもちろん初めての経験ですが、simotaniさんのご回答で少し勇気が出ました。
No.6
- 回答日時:
電子メールでのやり取りの記録も立派な証拠になりますよ。
実際に裁判で電子メールが証拠として採用された事例はたくさんあります。
きちんとした文章でなくても、メモ書き程度のものでも証拠になりますからね。
No.4
- 回答日時:
損害賠償を払わせたいのなら裁判所に提訴することになります。
あなたが相手に請求したい金額が140万円以上なら地方裁判所、それ以下なら簡易裁判所になります。
自分で訴状や準備書面を書いて裁判所に提出して裁判をやることもできますが、普通は弁護士に依頼しますよね。
まずは弁護士に相談して下さい。メールで相手が事実を認め、手紙で謝罪しているのなら十分に勝てるでしょう。
弁護士費用を払う余裕がなければ「法テラス」というところで弁護士費用を立て替えてくれます。(立て替えですから後で返さなくてはなりませんが)
ご回答ありがとうございます。
弁護士費用を立て替えてくれるところがあるのですね。知りませんでした。
裁判には大変なお金と労力がかかると聞いていたのですが、がんばってみようという気持ちになりました。
ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
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