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戸建のオーナーチェンジ物件を自分で住むために買いました。
買主仲介のA不動産屋には自分で住む事を伝えてます。
売主は不動産屋です。売主に仲介のB不動産がいます。

契約書には退去が条件とは書いてはいません。
売主は退去に協力する くらいしか書いてません。
実際に売主と売主側の仲介は退去の協力をして
入居者が次に住む物件が決まりました。
私が賃貸物件の手付金を払いました。
買主側(私側)のA仲介は退去させる為に何もしてません。

私とA不動産との話で退去費用は60万くらいあれば足りるであろう
と話をしていました。
しかし、70万くらいの費用がかかるようです。

オーバー分を仲介業者に請求することは出来るでしょうか?
B不動産に聞くと
「A不動産から相談は受けたが60万で入居者を出すとか
いついつまでに退去させるとは言ってないし聞いてない」

A不動産とB不動産の言う事が違います。
確かに文書で費用、退去の日時などは残ってませんし
契約書に退去が条件とも書いてません。
A不動産の紹介で住宅ローンを組みましたが
知人にきくと
「オーナーチェンジで住宅ローンは無理のはず」
と言われました。
でも、実際にローンを組み決済をしました。

この文書からアドバスを頂けるなら何でも良いのでお願いします。

補足重要事項の説明はA不動産から受けてます。
契約書・重要事項の作成はB不動産です。

A 回答 (2件)

なぜ買主が立ち退きの費用を負担する羽目になってしまったのでしょうね。



全て契約書の特約条項に売主の責任で何時いつまでに退去させて引き渡すとか、退去させる事が出来なかった場合の措置を盛り込まなかったことで起きていることです。

仲介業者にはっきりと「住むのだから空室にするという約束が無いと買わない」と伝えたのでしょうか?
そこを曖昧なままで契約をしてしまった結果のように思えます。

決済したという事は引き渡しは受けたのでしょうね?
通常は空室になってから決済引き渡しをするものです。

売主は退去に協力すると記載してあるならその費用負担も普通は売主が持つものですが・・
契約書にもオーナーチェンジについての記載は無いのですよね。
賃借人は法で強力に守られていますので、立ち退かないというケースも有り得た訳です。
スムーズに立ち退いてくれそうなのは良かったと思います。

A不動産に責任を追及できるかは微妙ですが、貴方を守る立場の業者としては随分間抜けですね。
60万円までは予算に入っていたのなら、A不動産に「60万円しか払わん!」と言ってみたらどうでしょうか?
決済時の費用の明細書はもらっていないのですか?

この回答への補足

契約書には賃借人が存在することを了承して契約して、決済時に敷金と日割の家賃を相殺する内容です。
また、賃貸借契約を引き継ぐ書面にも押印してます。
初めから売主の負担とかでの話をしていませんでした。
費用の明細にも残代金から敷金・日割家賃を引いて計算してあります。
ん~ 私のミスなんですかね。

補足日時:2010/07/01 17:08
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賃借人の退去が契約の条件ではなく、売主とB不動産は親切で協力しただけであり、A不動産の60万という話も金額を約束したものでもないので、何ら請求する根拠はないと思います。

この回答への補足

回答していただきありがとうございます。
自己責任と言うことですかね?

補足日時:2010/07/01 09:46
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