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警備員の仕事に就きたいのですが自己破産者はなれないと聞いたことがあります。自己破産が20年5月、免責決定が20年9月ですがそれでも無理でしょうか?
詳しい方いらっしゃれば回答お願いします。

A 回答 (3件)

#2です


・市役所で発行する、身分証明書に記載されている内容は
 1.禁治産又は準禁治産の宣告の通知
 2.後見の登記の通知
 3.破産の通知
  の通知を受けているかどうかが記載されています
 3.の破産については、債権者名簿に名前が載っていると、通知を受けていると表記するか、その部分は記入しないかのどちらかになります
  通知を受けている・・債権者名簿に載っている事ですが、債権者名簿に載るのは破産の申立てから免責決定までの期間です、免責が決定したら名簿から除外されます
・現在、市役所に身分証明書を出して貰っても、破産に関しては、特に問題はありません
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自己破産(免責されるまでの期間)の場合はその通りです


免責されるまでは就けませんが(自己破産の状態)、免責が出た後は就けます(自己破産の状態ではない)
>免責決定が20年9月ですがそれでも無理でしょうか?
 ・現在は問題なく就けます
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
採用決定後に市役所で身分書をもらうように言われたので……
採用決定後だったら、仮にその身分書に破産の事が記載されていても採用取消しになることはありませんね。

お礼日時:2010/07/03 14:21

自己破産なんて個人信用情報でもとるか、自己申告しないかぎり分からないのだから、なれないなんてデマじゃないですか。

この回答への補足

実は今日面接に行きましたが市役所で身分証をもらうように言われました。
破産していないか確認する為だそうです。
免責決定したら復権するとの事ですが、それでも身分証に載るのでしょうか?

補足日時:2010/07/03 14:12
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