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土地区画整理事業における不動産取得税

AさんはY土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業の施行区域内の土地アをBさんから取得し、所有権移転登録登記をした。県税事務所はこの移転登記についてAさんに対して不動産取得税を賦課した。
その後、仮換地が行われAさんは「使用収益きる土地イ」を与えられた。A三は従前地アの取得後2年以内に特例適用住宅を新築した。Aさんは規定に基づき特例適用住宅の用に供する土地の取得に対する減額申告をした。
(1)土地アについて減額ができるか?
(2)その場合課税標準額はどうなるのか?

お手数ですがお分かりになる方はお願い申し上げます

A 回答 (1件)

http://www.pref.aichi.jp/zeimu/q_a/08.html

Q10
土地区画整理事業の施行に係る土地について
仮換地指定があった場合に
使用収益ができることとなった日以後に
その仮換地である土地に対応する従前地を取得したときは
その従前地の取得をもって
その仮換地の取得があったものとみなし課税します。
これは仮換地中の取得の質疑であり
あなたほ取得は仮換地前ですので
従前地取得から3年以内ならOKのはず。

土地を取得した日から3年(平成14年4月1日から平成22年3月31日までの土地の取得に限る。)

>課税標準額

保留地と違い
仮換地は市町村
の税務課で固定資産課税標準確認できます(存在します。)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。分かりやすいリンクも助かりました。

お礼日時:2010/07/14 19:15

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