委任状というものは、本人の直筆のサインと印鑑があれば、効力を発揮するものですか?
印鑑についても、印鑑証明をとれば、委任したことになるのですか?
委任の適応される範囲は何ですか?
前回の質問で、父親は委任状を取っているから、私には交渉する権利があることを主張されます。
また、要求を飲まない場合は、法に触れない範囲で、営業妨害をすると言ってきています。警察にも相談しようと思ったのですが、行動を起こされてからにしようと思ってます。
今日も、電話で話をしたのですが、あなたではなく、会長と話をしたい、会長から委任されていない、あなたと話す時間は無駄だと言われ、委任状を送ってきたら話もするし、下記の診断書も送付するとのこと・・・。
最終的にはお怒りになって、怖いもの知らずですね、どうなっても知りませんよと、捨て台詞をはいて一方的に電話を切られてしまいました。
私は、下記の事を言っただけなのですが・・・。
1、診断書の提示
→娘の名誉のために出せないと主張
2、主治医との対話
→本件と関係ないし、必要ないと主張
3、会社が本人を解雇する意志がないこと
→お父様は娘を今後、この業界では働かせないと主張
怪しいですよね???
皆さんのご意見を聞かせて下さい。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>また、要求を飲まない場合は、法に触れない範囲で、営業妨害をすると言ってきています。
警察にも相談しようと思ったのですが、行動を起こされてからにしようと思ってます。この時点で「犯罪」ですよ(笑)
脅迫罪になりますから、刑事告訴の対象になります。
1、診断書の提示
→娘の名誉のために出せないと主張
診断書は、名誉に関係なく「必要書類」になり、提出の拒否は通用しません。
傷病の証明書類になりますから、提出拒否は「請求権放棄」になります。
裁判所でも、診断書のない傷病は認めません。
2、主治医との対話
→本件と関係ないし、必要ないと主張
診断書がない以上は、「弁護士」による「医療照会」を職権で調査をする方法があります。
3、会社が本人を解雇する意志がないこと
→お父様は娘を今後、この業界では働かせないと主張
会社が「解雇」していない以上は「自己退職」ですから、予告手当ても発生しません。
私は、ネゴシエーターをしていますが、「退社時」でのトラブルでも珍しい部類です。
経験者としては、「弁護士」を介入させてください。
弁護士が、刑事告訴を含む「法的措置」を講じてくれ、相手が「恐喝」であることを証明してくれます。
今後は、弁護士を介入させて、「法的な」話し合いをしていきたいと「会長」に進言するべきでしょう。
恐喝する人間は、「弁護士」から「選任通知」が来た時点で逃げてしまいます。
No.5
- 回答日時:
前回の質問はこれですね?
あなたは行動力が無いのですか?
会社の事ですよね?経営者ですよね?
こんなところでうじうじしてないで、さっさと警察なり弁護士なりに相談してください。
私が従業員だったら、こんな社長はがっかりですよ。
委任状云々と瑣末な事ばかりに一生懸命で、輩の言いなりじゃ無いですか。
何を悩んでるのか、まったくもって意味不明。
自分自身で毅然とした態度が取れないんだったら、脅迫されてるとして告訴すれば良いし、民事的にも解決したいなら弁護士を介入させれば良い。
あなたがすべき事は、こんな所で瑣末な質問をする事じゃ無くて、経営者として現実の解決の為に行動する事です。
No.4
- 回答日時:
NO3です
相手からの請求に対して「警察と弁護士」から、証明とその書類にたいする「確認」がされない支払いは法的にする必要がないと「アドバイス」を受けており、当社としては「一方的な請求」には一切応じることはできません。
過去の「脅迫文言」にかんしては「刑事告訴」をする可能性があります。
上記「警告」をして、それでも請求する場合は「告訴」してください。
No.2
- 回答日時:
>>委任状というものは、本人の直筆のサインと印鑑があれば、効力を発揮するものですか?印鑑についても、印鑑証明をとれば、委任したことになるのですか?
委任者本人が書いたものであると100%証明できるなら印鑑証明が無くても通用します。まぁ委任者が相手の前で書くしかないでしょうが…。
また100%証明ができないから、或いは本人直筆と確認できないから、或いは印刷文書だから、印鑑証明を添付するのです。
>>委任の適応される範囲は何ですか?
委任内容の通りです。
「○○契約について△△氏に全権委任します」となれば、その契約について全てです。
過去質問については分かりませんので、以上です。
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