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8月から個人事業主として他県の会社で契約社員として働きます。

仕事自体は契約先の会社にて行いますが、自宅と契約先とは何百キロも離れており電車通勤では費用がとんでもないことになるのでアパートを借りる考えです。
この前提で次のものは経費になりますか?

1)現実的ではないですが電車通勤にした場合は交通費は全額経費?

2)アパートを借りた場合の家賃は一部経費になる?
  (事業を行うために必要不可欠として借りるので)

3)このアパートを契約するにかかった費用
  (事業が始まる前の準備にかかった交通費など)

4)アパートでの光熱費

A 回答 (4件)

自分もそういう形態で働いたことがあります。


派遣だけど事実上は自営業ってって事ですよね。
フリーの設計などに良くあるパターンですね。

1は認められると思います。
業務の為の交通費ですからね。

2は事務所兼って事にしたらどうなのかな?
良くわかりませんが全部が無理でも一部は経費になる可能性はあると思います。
3も同様です。

4はそこで業務をしていないなら無理でしょう。
PCとか持ち込んで一部の処理などを行うのであればそれ相当分は
可能かも知れません。

どっちにしても、お役所の判断次第なので専門の方に相談された方が賢明でしょう。
曖昧な処理をすると後で面倒なことになります。
自営である以上この辺も自己責任ですから、専門家にご指導いただいて、
はっきりしておいた方が後々面倒が無い良いと思いますよ。
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>すみません、「契約社員」ではなく、「業務請負契約」です…



だからそれなら、自宅もしくは自分の好きなところで、好きな時間帯に仕事をすればよいのです。
会社の指定した場所に出向いて、会社の指定した時間を拘束されることを、「雇用」と言い、もらうお金は「給与」です。

偽装請負で間違いありません。

この回答への補足

業務遂行場所として相手の事業所となっており、それに了承しているのです。

補足日時:2010/07/13 23:32
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>個人事業主として他県の会社で契約社員として働きます



個人事業主として雇用されることはありません。

個人事業主として契約したのなら「業務請負契約」の間違いではないでしょうか。

契約社員の場合は雇用されることになりますので(労働契約になりますので)、個人事業主とは言いません、なので経費は一切認められません。

1.社員でしたら、その会社の規定によります。
全額支給なのか上限が定められているのか、無支給なのかは、その会社の規定によりますので、就業規則を読んでください。

請負契約の場合は契約内容によります、
契約金額の内訳に交通費が記載されていない場合は協議になると思います。
(通常、本仕様書に定めのない場合は別途協議等と記載されているはずです)
ただし、諸経費などが書かれている場合は、交通費をそこに含むという考え方もできます。

2.3.4契約社員の場合には認められません。

請負契約の場合、経費として認められます、ただし、光熱水費に関しては、そのアパートで実際の業務を行わない場合は経費にはならないと思います。

この回答への補足

すみません、「契約社員」ではなく、「業務請負契約」です。

補足日時:2010/07/13 21:00
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>8月から個人事業主として他県の会社で契約社員…



契約社員で間違いないなら、「給与所得」であって個人事業者ではありません。
(私のような) 田舎者が東京に出て就職するのと同じことです。
給与所得には、見なし経費としての「給与所得控除」がありますから、個別の経費は原則として認めらず、お書きのものはすべてアウトです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm

>仕事自体は契約先の会社にて行いますが…

それならなおのこと「給与」で間違いありません。
もし、会社が個人事業主だと強弁するなら、それは「偽装請負」と言って、社会保険料等の会社負担を免れるための違法行為です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

すみません、「契約社員」ではなく、「業務請負契約」です。

補足日時:2010/07/13 21:00
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