No.5ベストアンサー
- 回答日時:
1)先ず、就業規則で副業(アルバイト)を禁止していた場合、就業規則に基づき懲罰は出来ます。
しかし、憲法に定めている「労働の自由」に反することから、会社としてもそれなりの覚悟をして懲罰を実行しなければなりません。
とは言え、仮に出勤日に仮病を使って欠勤したり、嘘の理由(「実は××にいる親戚の◎◎が危篤で親族総集合なんです」はバレバレかな?)で有給休暇を取得利用したりした上で、アルバイトをしているのであれば、その者が会社を休んだことにより他の労働者は仕事の一部を肩代わりしている訳であり、あるいは「臨時のアルバイトを手配した」などの経費(損害)が生じているかもしれません。そしてこのような不誠実な方法で休むことはモラル違反[社会常識違反]であり、他の労働者に対して示しがつかないと言う事で、この場合には、就業規則に定めた懲罰の程度が社会常識に照らして「妥当である」と言う条件の下で、憲法は適用されないと考えます。
⇒文章内に書きましたが、「不誠実な行動による他の社員に示しがつかない」と言う事で社会常識内での懲罰が否定されたら、労働者は好き勝手な事が出来てしまう。
2)労働契約の面から考えると、本来、労働契約とは対等の立場に立った上で「雇用主に対して労働力を適正に提供する」「雇用主は提供された労働力に応じて契約した賃金を支払う」という『双務契約』です。
その為、上で書いた仮病を使ったうえでのアルバイトは、契約違反と言えます。強気な解釈をする資格者(社労士、弁護士)に於いては『私用です(目的不明だから何でもOK)』と言う理由で有給休暇を取得利用した上でのアルバイトでさえ契約違反であり、賃金の不正取得(有給休暇だから、賃金は支払われている)と考えているようです。
私も類似の持論を持っており、本来の目的に沿った正しい有給休暇の取得中であっても、会社が緊急事態に陥った場合には労働者を呼び寄せることが可能です[労働基準法第33条]。この時、問題の社員はアルバイト中だから正当な理由(御社側に対して)で拒否できませんよね。つまりは労働契約不履行ではないか? これが私が考えている副業(アルバイト)をした場合に懲罰等を受けるであろう論理[持論]です
3)あと、他の方が指摘なされていますように、「残業」や「割増賃金」の問題は発生いたします。
どのような頻度及び時間数でアルバイトをしているのかが書いてありませんので・・・労働基準法の定めに従えば、「1日(原則として連日)8時間・1週間(原則として日曜日から始まる)40時間」を越えた労働をして時点で【時間外労働】となります。例えば、A社で7時間30分[所定労働時間]働き、定時退社の後にB社で2時間働いたら、B社は『時給×2時間』のアルバイト代ではダメであり、『時給×2時間+時給×1.5時間×0.25(あるいは 時給×0.5+時給×1.5時間×1.25)』のアルバイト代を支払わないといけません。
これが早朝にB社で2時間のアルバイトを行った後、定時にA社へ出勤して7時間30分真面目に働いたのであれば、『時給×2時間+時給×1.5時間×0.25(あるいは 時給×0.5+時給×1.5時間×1.25)』を支払う義務が有るのは8時間を超過して労働をさせていたA社となります。
労働者本人の不申告により、会社(A社又はB社)側は意図せずに『法律違反』を犯してしまうわけですよね。これは会社としては労働者本人に事実確認した上で、当人の過失の度合いに応じた相応の懲罰が可能と考えます。
No.4
- 回答日時:
以前、雇用側として労基署に似たようなことを質問したことがあった。
残業の割増しや罰則が出てくる恐れがあるから、そういう従業員の雇用は避けた方がいいと言われた。
本件の場合、会社に内緒で子会社に入社して、もしもばれた場合には処分の重さはともかく口頭なりの懲戒処分はあると思うよ。
そんなリスクを踏むより、内緒で副業やバイトするなら無関係な会社にすればいい。
そして税金関係から会社にばれないようにすること。
副業がバレない方法はネットで検索すればすぐに見つかるよ。
副業をする事自体はいわゆる法律には違反しない。
就業規則や雇用契約に違反するということ、すなわち契約違反。
契約違反による損害などを負う責任はあるけれどね。
契約も法律で認められたことではあるけれどね(笑)
No.2
- 回答日時:
アルバイトで得た報酬は、下請けの会社より直接もらい。
親会社には、働いている(下請け会社で)事は知らせない。
下請け会社が、当然「税金の申告の為に給料支払先」を税務署へ申告します。
すると、今はマイナンバーで就労記録が判りますので、簡単に課税関係で正社員の会社へ修正指示が出されます。
当然、会社側は修正原因を調べますので判るでしょうね。
No.1
- 回答日時:
若干でてきます
1)正社員での勤務時間以上の時間ですので、労働基準法の「残業」の部類に抵触するので「割増料金」が関係します。
2)正社員の会社での、就業規則や服務規則で「社外労働」を禁止していた場合は、懲戒対象になる場合があります。
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