正社員として勤務しながらも副業したいと考えています。
会社に給与意外の取得をわからせないようにする為には、納税を特別徴収から普通徴収に変更するという方法があると聞きました。
ただ会社の方で確定申告をしている為、普通徴収に切り替えるには会社の総務などに連絡をしなければいけないと思います。
そうするとどの道、会社側から何故普通徴収にしたいか、ということを聞かれ、わかってしまう、あるいは感ずかれてしまうと思います。
会社側にわからせないで普通徴収にする方法、あるいは会社に普通徴収への切り替えをお願いしたとして副業以外だと思ってもらえる言い方等はないでしょうか。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>納税を特別徴収から普通徴収に変更…
それは、副業分にかかる住民税の話であって、しかもその副業が「給与所得 (と公的年金) 以外の所得」の場合だけです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
副業も給与所得の場合は、本業の給与分と一体になって住民税が計算され、会社に納付依頼が届きます。
ただ、一部の自治体では、副業が給与所得であっても普通徴収を選択できるところもあるようです。
>ただ会社の方で確定申告をしている為…
会社が社員の確定申告をすることはありません。
会社がするのは「年末調整」。
>普通徴収に切り替えるには会社の総務などに連絡をしなければいけないと思います…
>そうするとどの道、会社側から何故普通徴収にしたいか、ということを聞かれ…
思うのは自由ですが、そんなことではありません。
年末調整を受けたサラリーマンは原則として確定申告の必要性はありませんが、20万円以上の副業がある場合やその他の要因がある場合は確定申告が必要です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
確定申告をする際に、申告書の第2表に副業分の納付法方法を選択する欄があります。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>会社側にわからせないで普通徴収にする方法…
確定申告は、会社とは関係ありません。
会社に、「これから確定申告をします」とか「確定申告をしました」などと報告する必用は一切ありませんし、会社も聞いたりしません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.4
- 回答日時:
住民税のことですよね?昨今の社会は知らんけど私が転職して今の職場に来たとき、前の職場では給与天引きでしたが新しい職場では天引きされていませんでした。
そのときは単純に払わなくていいのかなと思っていたのですがある日突然に市役所から納税通知書が来て何日までに幾ら払いなさいと連絡してきました。そのときの話では住民税は市役所は貰えばそれでいいだけなので特別徴収か普通徴収かは会社の給与係りと相談してくれと突っぱねられた記憶があります。出入りの激しい会社とか給与係がやるきのない会社の場合は特別徴収しないケースもありますね。国税とは違って地方税はそれほどうるさくないのではないでしょうかね。まあ、私の場合はバブル期の話ですから、その後は税収が不安定になっているから特別徴収で毎月定期的に徴収したほうがよいと言う話になってきたのですかね。特別徴収する会社としてはおおよそは25日に徴収して翌月10日に納税するわけですし、資金の運用をするわけでもないなら特にメリットはないからどちらでもよいと言えるのではないですかね。
毎月の手取りを増やしたいから普通徴収に切り替えたいとでも言えばやってくれると思いますよ。
徴収方法の変更を届けるのは単に徴収方法を変更したいだけで特別な理由を書くことは必須事項となってはいなかったと思いますよ。たしか普通徴収は年2回か3回に分けて払うはずですからそのときはボーナスで払うからといえば通るのではないでしょうか。
あとは、会社に医療控除を受けたいとか何とかの理由をつけて源泉徴収票を貰って、個人で確定申告すると言えばいいと思われます。
No.3
- 回答日時:
coco004さんはおもいっきり勘違いしています。
会社分は特別徴収(給料天引き)のままなんです。だから
会社に「これからは普通徴収にしてね」って言わなくてい
いんです。
普通徴収にするのはあくまでも副業にかかわる住民税だけ
なんです。これを確定申告の時に「普通徴収」にレ点チェ
ックするだけなんです。
でも確定申告書を良く読むと「給与所得以外の所得の場合
住民税の納付方法は?」と書いてあります。
すなわち一般のバイトでは給与所得に該当しますから、
文面から判断すると、給与所得の場合「普通徴収」「
特別徴収」の選択はできません。
なぜなら給与所得の場合原則は特別徴収なんです。
すなわちcoco004 さんのバイト代に関わる住民税も
会社に連絡して、一緒に給与天引きになるのが原則な
んです。
ですから、確定申告書の「普通徴収」にチェックを
入れても、役所の方では普通徴収にはしてくれないかも
しれません。
なので、バイトをはじめる前に役所に電話して「バイト
分普通徴収にできますか?」と確認する必要があります。
確定申告は税務署で行いますが、確定申告書の2枚目が
税務署から役所に回って住民税の計算に使われるので、
役所に電話をして確認するんです。
役所が「給与所得の場合普通徴収にはできません」と
言われたらもうお手上げです。
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