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数社に借金があり、皆10年以上なので、取引履歴を開示請求し、過払い金を自分で計算したところ、すべて過払いが発生していました。自分で訴訟しようかとも考えたのですが、現在、司法書士に委任しています。
その中の1社が4年取引があり、一度完済し、その後7年後に再度取引開始し現在に至っています。司法書士からは再度借り入れの分100万程度の過払いがあるとの報告を受けましたが、取引開始からの一連計算をしてみてほしいと請求したところ200万程度の過払いが発生していました。
一連計算では弁護士に依頼しなくてはいけないですし、取引がない期間が長く無理であろうといわれました。
そこで質問です。
1・司法書士から弁護士に依頼を移すときは、解除の費用を司法書士にいくらぐらい支払わなければいけませんか?
2・一連で過払いを請求しても、完済前の分は業者から無視されてしまうでしょうか?(ちなみに完済は20年以上前です)

どなたか詳しいかたいらっしゃいましたら、お答え願います

A 回答 (4件)

> 弁護士に一連計算で200万程の訴訟を司法書士を解任してまでするべきなのか迷っているところです。


と言うことであれば、このまま司法書士で良いと思います。
理由は、時効です。

> 完済は20年以上前です
と言うことで、このような前のものであり、その後の取引も7年離れているということなら、高い費用を払って弁護士に依頼しても、一連一帯と判断してもらえて支払ってもらえる可能性は極めて低いと思うから。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。弁護士費用は司法書士に支払いした費用と同じでということでしたので、駄目もとで弁護士に頼んでみることにしました。

お礼日時:2010/07/26 10:22

No.2です。


まず、注意する点ですが
弁護士、司法書士問わずネットやCMで宣伝している初期費用無料で請け負っているところは成功報酬が異常に高く(30%以上)設定している場合が多いので確認が必要です。
通常消費者金融1社当り2万円からが相場ですが解任にすると高額請求される可能性もあります。
現在、引き直し計算のみで交渉に入っていないのであれば通常1社数千円で済みますが解任によりその限りではありません。
仮に100万円過払い請求するとしても過払い分に約5%の利息(損害金)も請求できますので期間が長いと140万円越してしまう場合もあります。(総債務額で140万円までです。)
任意での和解が困難な場合には,地方裁判所に訴訟を提起することになります。地方裁判所では,簡易裁判所と異なり,原則として弁護士以外の人は代理人になることができませんので,再度弁護士に依頼しなくてはなりません。
今回の件は金額、借入期間が長いなどの点から弁護士の方が良いかと思います。

司法書士とトラブル無く解任できるのであれば解任したほうが良いと思います。

引き直しの計算額と和解金額が必ずしも一致しませんので結果的に減額になる可能性もありますが取引履歴も入手されていますので弁護士を通じ最高額+利息で最終的に訴訟まで覚悟で請求してみては如何でしょうか。
(可能性は十分にあります)

弁護士選任の注意点ですが
ネットやCMで宣伝している初期費用無料で請け負っているところは成功報酬が異常に高く(30%以上)設定している場合が多いので注意!
(成功報酬で60~100万円も取られてしまいます)
お勧めは法テラスや各都道府県の弁護士会に相談すると消費者金融を得意とする弁護士を紹介してくれます。
(弁護士にも得意分野と不得意な分野があります。)
弁護士費用の目安は
消費者金融1社当り2万円+成功報酬10%
訴訟になった場合7~8千円追加が出る場合もあります。

NPO法人で年間20件以上消費者金融被害者の相談をボランティアで行っています。
少しでもお役に立てて頂ければ幸いです。
頑張って下さい!
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この回答へのお礼

丁寧な回答をありがとうございました。司法書士から弁護士を紹介してもらいました。司法書士には費用はかからず、弁護士費用も司法書士と同じで良いということでした。一連を認めてもらえるのは難しいとは思いますが、自分でやるだけのことをやりたかったので、後押しをしてもらえてよかったと思います。

お礼日時:2010/07/26 10:26

1、司法書士は依頼時に支払っていると思いますので解除の費用は基本的にありません。

(通常は)
2、通常は取引履歴は7年分位しか出ませんので無視される可能性が高いです。
(取引履歴は7年以上前の物も入手できたのでしょうか?入手できれば証拠になりますので引き直し計算し過払い金請求も可能です)

1社の4年取引があり、一度完済し、その後7年後に再度取引開始 とありますが7年間の期間がありますと連続した取引とは見なされない場合があります。

今後について
取引履歴(明細)が手元にあるのでしたらその年数分は裁判所に特別調停を申し立てれば取り戻せる可能性があります。(費用は1社800円程度)

弁護士に依頼すると7年以上前も可能ですが金融機関が取引明細を出さない場合があります。
(振り込んだ領収書などがあれば計算できますが)
費用は成功報酬として10%~ネットやCMを出しているところは30%以上の所もあります。

100万~200万円の過払いとありますがその計算は入手したとり取り引き明細から計算したのでしょうか?
それであれば司法書士であれ弁護士であれ過払い請求は可能です。

取引明細が5~10年分しかなく彼方の話で計算すると200万あるという場合は弁護士が入っても証拠が無い為、計算は出来ません。

問題は過払い金を請求できるかでは無く金融業者と幾らで和解が成立するかです。
通常は5~7年分弁護士が入っても10年分が妥当だと思います。
7年以上前は法的にも支払い(返金)義務もありませんし消費者金融もここ数年過払い請求が増え殆どの会社が潰れ係り大手銀行の傘下に入っています。(お金がありません)

司法書士が弁護士に依頼しなくてはいけないなんて事は通常は言いませんので僅かな代書代金で面倒になり弁護士(他の方)に投げようとしているのが見受けられます。

この回答への補足

1・司法書士には、過払い金の成功報酬が出てからで良いということなので、一切契約に関する支払いは   していません。
2・取引履歴は最初の4年と7年空白があいた後の15年、計19年の履歴開示はありました。
  後の15年で100万ほど、4年と15年の一連計算で200万ほどだと司法書士に計算してもらい  ました。一連計算にすると、140万超えるので、代理権が使えなくなるので、弁護士依頼になると  いうことです。

このまま司法書士に15年分の100万程の訴訟提起を依頼するか、弁護士に一連計算で200万程の訴訟を司法書士を解任してまでするべきなのか迷っているところです。

うまく現状を説明できなくてすみません。よろしくお願いします。

補足日時:2010/07/25 00:12
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> 1・


請求されれば払う必要があります。
請求されなければ払う必要はありません。

> 2・
されると思います。
弁護士に依頼しても。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/07/26 10:28

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