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住民税が普通徴収の場合、副業はばれませんか?

今の会社に勤めて3年になりますが、住民税が天引きされていません。
ですので、住民税は銀行などで振り込んで支払っています。

この場合、副業(アルバイト)などをしても会社にばれないのでしょうか?

ちなみに、会社で毎年3月に確定申告をしています。
確定申告は全て会社任せで、手数料9千円ほどを支払っています。

A 回答 (2件)

税理士です。



あなたの質問、矛盾していませんか?

>住民税が普通徴収の場合、副業はばれませんか?
>会社で毎年3月に確定申告をしています。確定申告は全て会社任せ

この2つから、あなたがもし副業をすれば、会社任せの確定申告でバレバレじゃないですか!

第一、会社の給料だけなら年末調整で済むこと。てゆうか、する義務があります。
それをなぜ確定申告するのでしょう?
まったく意味不明です。

ついでに、会社は貴方から報酬(9千円)をもらっていますから、立派な「税理士法違反」です。
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年末調整で無く、確定申告を会社に依頼?


ならば、給与所得では無く個人事業主(事業所得)です。
例外が年収2000万以上の場合ですが、それなら副業不要の筈。
事業所得の報酬仕事ならば、副業禁止は出来ない。
雇用関係にそもそも無いので、報酬は出来高払い。
逆に言えば雇用関係で無いから最低賃金とかの労働法制も一切感知せず。
下請けに関する契約事項には拘束されるが、商慣習が先行する。
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