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会社への通勤時の駐車場代に対する課税について


会社まで車で通勤する事になりました。
公共交通機関があるのですが、車で通勤するより
高く、1時間に2本位しかない為、車での通勤が
会社から認められました。

しかし、駐車場代が税法上課税対象となる為、
多くの金額を支給出来ないと総務から言われて
います。

家から会社までが片道約9Kmで、会社規定のガソリン代は
1月約4100円になります。
(駐車場代を加えると約1万2千円になります。)
公共交通機関を利用した場合、1月約1万5千円となり
ますが、この場合、所得税法施行令から考えると
4100円しか非課税とならないのでしょうか?

A 回答 (1件)

こんにちは。



 下記サイトをご参照ください。
  http://www.kawasaka-tax.com/tax_trivia.html?cate …
  10km未満だと4100円が非課税枠になります。
  また、交通機関を変えた場合は、如何の例を参照ください。
   http://www.net-b.co.jp/info/2004/tuukin.htm

では。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

やはり、質問に記載したとおり4100円までが非課税となるのですね・・・。
ようするに、ガソリン代の4100円が非課税で、駐車場代の8000円は
課税対象って事ですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/08/09 17:12

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