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- 回答日時:
母体保護法第十四条
都道府県の区域を単位として設立された公益社団法人たる医師会の指定する医師(以下「指定医師」という。)は、次の各号の一に該当する者に対して、本人及び配偶者の同意を得て、人工妊娠中絶を行うことができる。
一 妊娠の継続又は分娩が身体的又は経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるもの
この回答へのお礼
お礼日時:2010/08/10 12:15
回答有難うございます。
経済的理由により母体の健康を著しく害する というのは、金が無いから生活出来ないと言うこととは別の意味があるのでしょうか?
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