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居住者、非居住者の選択について教えてください。

近々今の会社(日本の企業)を退職し、中国の企業に転職する予定にしています。
その後はもっぱら中国の会社の近くにに居住し、日本へは2~3か月に一回1週間程度一時帰国し、今の自宅で宿泊する程度になるのですが、このような場合、やはり今の居住地の役所に転出届を出して非居住者とならなければならないでしょうか?非居住者となると、日本の公的医療保険(国保など)に入れないので、できれば転出届を出さず、今のまま居住者でいたいのですが、法律的に問題があるでしょうか?
また、居住者のままでいた場合、国内での収入は0なので、転職先からの収入に対して課税はされないと理解していますが、まちがいないでしょうか?

A 回答 (2件)

・ 居住者のままで出国できるか・・・・については、すみません、他の回答をご参照ください。



・ 居住者の課税について

  日本の居住者であれば、世界中どこで得た所得も「日本で課税」されます。
  この時、外国で課税された所得がある場合は「外国税額控除」の対象となります。
  非居住者は、日本国内での所得のみが課税されます。

  なお、税法上の居住者の概念は基本的に、「1年以上居所がある」者です。

  <参考>  タックスアンサー

   http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2012.htm
  
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2~3か月に一回1週間程度一時帰国し、今の自宅で宿泊するのであれば、居住者のままで良いのでは?


役所からの郵便物は今の自宅で受け取ることができる訳ですからね。

>居住者のままでいた場合、国内での収入は0なので、転職先からの収入に対して課税はされないと理解しています・・

それは誤りです。居住者の場合は国外の所得に対しても所得税が課税されますので、毎春、税務署へ前年の所得の確定申告書を提出する必要があります。
また、転出届を出さないので地方税法上は住民のままであり、住民税も課税されます。しかし税務署へ確定申告書を提出すればその情報が自治体の役場へ行きますので、自動的に住民税が課税されます。

また、その情報に基づいて自治体の役場は国民健康保険料を徴収します。つまり、国民健康保険に加入できるという訳です。
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