プロが教えるわが家の防犯対策術!

交通事故の被害者で整形外科に通院しています。
リハビリ通院をしています。
診察は週に一度、リハビリ(診察なし)は週に三度ほど通っています。
この場合、リハビリのみの通院でも通院日数として、タクシー代や、慰謝料は払われるのでしょうか。
今まで、それは当然払われると思っていたのですが、ふと気になったので質問しました。
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

5月まで同様のケースで通院していました。


リハビリのみの通院でも支払われました。

私の場合は,週3回リハビリ,診察は2週に1回程,1年通院。
月一回,加害者側の保険会社が用意した「通院交通費明細」の用紙に記入し郵送。
数日後に,通院交通費が振り込まれました。

現在後遺症認定申請中なので,慰謝料の算定はこれからですが,リハビリのみの通院日も算定根拠の日数に入ると聞いています。

詳細は,自分側の保険会社に聞くか,自分側の保険会社が交渉に入っていなければ,弁護士,行政書士などで無料相談に応じてくれるところもあります。
(「交通事故 被害 無料相談」で検索を…)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ためになりました。

お礼日時:2010/08/27 18:49

自賠責保険(強制保険)には120万までの


人身枠がありますから、治療費、慰謝料、
なんだかんだ(物損の補償は除く)で120万
までなら
1)通院日数×4200円×2
2)完治までの期間×4200円
の安い方が慰謝料として支払われます。
もちろん通院に対する交通費も補償されます。

通院のために会社を欠勤、早退、遅刻して給料
減らされれば減らされた分も補償されます。

120万超えちゃうと任意保険の基準になりま
すからダラダラと長期にわたって通院していると
1)通院日数×4200円×2
の合計金額よりも安くなる可能性はあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/08/27 18:51

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