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 ★人身事故に関して質問です(当方、道路を横断していた歩行者で車にはねられました)★

 つい1週間ほど前に道路を横断して向かいの銀行に行こうとしていたところを車にはねられました。
 その後警察を呼び、事故状況の検分終了後に病院に行きまして診断書を書いて頂きました。
 (右肩、右腰、右足の打撲で全治10日間という内容)

 数日後、相手方の任意保険会社から連絡がありました。相手方の主張は下記の通りです。

 ・過失割合は私(歩行者)が60%、相手方(任意保険の契約者)が40%である。
  (基本ベースは歩行者30%、乗用車が70%である。)
  
  理由としては(1)私が横断歩道を歩いて道路を渡っていない→過失割合10%プラス
        (2)幹線道路で現場は横断禁止の標識がある(私はまだ未確認です)→同じく10%プラス
        (3)2車線ある下りの車線で1車線が渋滞で止まっており、その隙間から急に飛び出して
         きた為、私の不注意によるもの→同じく10%プラス

  というもの。

  これらを踏まえて今回は相手方の自賠責保険を使ってもらえないか?うちとしては何も出来ないからという内容でした。約1週間後に返事が欲しいとの内容でした。また相手方(任意保険会社の担当者)は納得がいかないようならば、会って話をさせてもらうとの事でした。

  
ネットで自賠責保険(強制保険)の性質や任意保険との違いなどは調べましたが、素人知識でしかない為、
どのように対処をすればいいのか?よく分かりません。

自賠責保険ならば治療費、慰謝料などを上限120万まで保障されているようですが、どうも任意保険会社に言いくるめられているような気がして不快です・・・。

補償内容が同じならば私としては自賠責でも構わないのですが。

どなたかこういったケースはどのように対処をすればベストなのか?教えて下さい!!
よろしくお願いします!!!

*追記ですが、当時着用していた服や靴も擦り傷や破れが生じました。そういった補償は自賠責でも請求できるのでしょうか?

A 回答 (2件)

過失割合については、現場の詳細を確認しないとわかりませんが、基本割合が30:70で横断禁止であることが間違いなければ、修正されるので、相手保険会社は歩行者に過失が多いとして、任意一括対応は拒否するでしょう。



ご質問者の家族で自動車保険加入があり、人身傷害補償がついていれば、使えることがありますので、確認して下さい。

全治10日であれば、どのみち自賠責枠内で完治するでしょうから、とくに任意保険に拘る必要はないと思います。

服や靴は自賠責では補償されません。
相手方に請求すると言っても、減価償却されるうえに、過失相殺もされるので、二束三文にしかならないでしょう。
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歩行者6割というのは一般的見てかなりのぼったくりです。



道路の横断で30:70ベースですから、
(1)は重複してますし、どんなに悪くても50:50でしょう。


自賠責でも任意保険でもあなたに支払われる金額は同じですから、そのことは気にする必要はありません。

しかし責任割合分は自己負担となりますから、不満があればちゃんと主張しましょう。
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