アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

年収130万(扶養内)or年収200万以上で生じる税率の差?

現在主人の扶養内(月108330円以下)でパートとして働いています。
職場から勤務時間の延長ができないかと相談を受けました。
勤務時間を延長すれば月18~20万円の収入となり 年収210~230万円になる見込みです。
ちなみに職場は10月から勤務時間の延長をとのことです。
 
主人の扶養には私と子供二人の計三人です。
もし 私が主人の扶養から外れ仕事をした場合と現在とでは
税金などでどの程度の差が生じるのかが知りたいです。
私が働くことで支払う税金が 大幅にUPするのでは?という不安もあります。

自分でもいろいろ検索してみたのですが どれも難しくてよくわかりませんでした…
もし わかる方がいらっしゃいましたら教えてください。

A 回答 (3件)

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。


税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満(月収108333円以下)が条件です。
また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。

通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。
でも、貴方の年収が210~230万円なら確かに貴方やご主人の税金が増え、貴方の社会保険料の負担も増えますが、働いた以上にかかることはないし働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。

>私が働くことで支払う税金が 大幅にUPするのでは?
もちろん税金は増えますが、前に書いたように貴方が稼いだ以上に税金がかかることはありません。

>税金などでどの程度の差が生じるのかが知りたいです。
年収220万円とし年収129万円の場合との差
社会保険料概算                約250000円(年間)
所得税の増額分 (220万円-129万円)× 5%=45500円 
住民税の増額分 (220万円-129万円)×10%=91000円     
計約386500円の負担増です。

あと、ご主人の
所得税          22000円(ご主人の所得がわからないので、税率10%だと場合)
住民税          22000円
計44000円の負担増です。

両方で430500円の負担増です。

この回答への補足

大変わかりやすく ご丁寧な回答ありがとうございました。

仕事を再開する際 主婦友達から『働くなら扶養内の130万未満にしたほうがいい。』
と聞き よくわからないまま働いていました。

今回の質問で 私が130万円未満で働いていたのは
健康保険の扶養に入っているからなんだと知ることができました。

税制上の扶養や健康保険の扶養については少し理解できたのですが
もし 10月から主人の健康保険の扶養が外れる(月108333円以上)収入になった場合
今年度は年収は140万円くらいにらりそうです。
(1月~現在までは月108333円以下の収入です)

概算していただいた社会保険料は(年間)としてありますので
10月からだと単純に四分の一と計算していいのでしょうか?

お時間がありましたら 教えていただきたいと思います。

補足日時:2010/08/19 14:55
    • good
    • 22

No.2です。



>概算していただいた社会保険料は(年間)としてありますので10月からだと単純に四分の一と計算していいのでしょうか?
そのとおりです。
    • good
    • 4
この回答へのお礼

ありがとうございます。

今回教えていただいたことを参考にして
今後の働き方について考えたいと思います。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2010/08/20 20:57

>年収130万(扶養内)…


>現在主人の扶養内(月108330円以下)…

ご質問では税金のことしか触れられていませんが、どちらの数字も税金とは全く関係ありません。
そもそも、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>私が働くことで支払う税金が 大幅にUPするのでは?という不安…

それはたしかに多少の増加はありますよ。
とはいえ、

>月18~20万円の収入となり 年収210~230万円になる…

来年の話ですか。
今はもう 8月ですから、今年はそんなになることないですね。

>年収210~230万円になる見込みです…

来年以降の話として、中を取って 220万としても 130万との差は 90万。
税金が少々増えるとしても 90万にもなることは絶対にあり得ません。
もともと、税金が稼いだ額以上に取られることはないのです。
少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするひとを、愚の骨頂と言います。

---------------------------------------------

そもそも何の「扶養」を気にしているのですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

しかも、2. と 3. は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違いますが、200万もあれば逆ざやになることはまず考えられません。

今年 1年に限って言えば、2. と 3. の認定要件がどうなっているかにより、逆ざやになることがないとは言い切れません。
特に、3. が年初にさかのぼって返納を命じられたりすると。
といっても、3. が夫の会社にあるのかどうかも分かりませんけど。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 2
この回答へのお礼

私の的外れな質問に ご丁寧に回答していただきありがとうございました。
教えていただいたことを参考にしながら 今後について考えようと思います。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2010/08/19 14:29

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!