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相続人は年収によって、相続する財産の増減(または上限)があるのですか?
ネット検索で調べて欲しいと、知り合いより依頼を受けました。
内容は、相続人A、B、C、Dと、相続人が複数いるとき
それぞれの年収によって、相続の比率が変るのか。
つまり稼ぎが多い子供には少なく、無職の子供には多めにということは
法で定められているのか否か。です。
また、相続に相続人の源泉徴収表が必要かどうか。ということです。
私は相続の経験がありませんし、素人なので解らないのですが、
ドラマなどでは、相続人がお互いの事情を主張する場面はあっても、
法ですでに収入によって相続できる上限が定められているという感じは
無かったように思います。
源泉徴収表が必要になるのは、相続税の計算の時となりますか?
いつ源泉徴収表がいるのでしょうか?
相続を経験された方、または詳しい方
どうかお教えください。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
法定相続分については、収入には関係無く一律割合が決まっています。
なので、源泉徴収票が必要になることもありません。http://souzokusupport.net/kiso/1-2.html
http://office-uemoto.com/souzokubun.html
http://sozoku.e-advice.net/102.html
相続税は所得に関係無いので、こちらも源泉徴収票は不要です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/souzoku.htm
早速のご回答を頂き、ありがとうございました。
解りやすいサイトも教えていただき、助かります。
すべて、目を通してみます。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>稼ぎが多い子供には少なく、無職の子供には多めに
>ということは法で定められているのか否か。です。
そんなことは法で定まっていません。
相続人の収入は関係ありません。
プータローのほうが財産をたくさん相続できる、というルールであれば、資産家の子女たちは全員プータローを目指してしまいます。
家業を継ぐ人が居なくなります。
早速のご回答を頂き、ありがとうございました。
私もそういう話は聞いた事もないので
おかしい話だと感じていました。
ご回答をいただき、安心いたしました。
お時間を割いていただき、ありがとうございました。
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