別れた彼女が出産していました。~認知と養育費について~
私は既婚の男です。
以前付き合っていた女性が、出産したからと認知と養育費を要求してきました。
別れた後に妊娠が発覚し、出産に至ったようです。
(出産日から計算して、私の子供で間違いはないと思います。)
彼女が私と交際していた頃、年齢が年齢なので授かれば最後のチャンス、
シングルマザーでよいと話していました。
(私との結婚は、私の条件が合わないと断られました。)
その後、私は彼女と別れ、別の女性と結婚しましたが、そのことを彼女は知らなかったようです。
妻も最初はショックを受けていましたが、今はその子供を引き取ろうと言い出しました。
彼女の事情より、このことで巻き込まれるその子の未来や、私達の子供に与える影響等々、
よくよく考えた末だそうです。
私の承諾無しに出産しておき、当然のように権利を求めてきたことに納得がいかないようです。
そこで認知ではなく引き取るということは可能なのでしょうか?
親権を争うことになるとは思いますが、どのような流れになるのでしょうか?
そう簡単なことではないとは百も承知です。
妻は、引き取ることが出来ない場合、
養育費は払っても認知はして欲しくないと言っています。
回答を宜しく願い致します。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
【法的コンディション】
●現在子供は母親の単独親権に服している。一方「mr1124」さんは現状では法的には赤の他人。
認知しない限り、親権を争う以前の問題。
→認知しないで引き取る方法は、「mr1124」さん夫妻が、家庭裁判所の許可を得て子供と養子縁組するぐらいしかない。
ただしこの場合、親権者である母親の承諾が必要なので、事実上不可能でしょう。
●認知をする(この場合誰の同意も不要)と、「mr1124」さんは初めから子供の父親だったことになる。
これでようやく、父母の協議によって同意に達すれば父親を親権者にすることができるようになる。
→協議不調の場合、家庭裁判所の審判を仰ぐことも可能。
また、家庭裁判所に請求して、子の利益のため必要があると認められれば、親権者を変更できる。
●一旦認知したら、親権を取れなかったからと言って「mr1124」さんが認知を取り消すことはできない。
●認知請求は母親ではなく子供の権利。母親は子供の法定代理人として認知を請求することになる。
→従って、母親が認知を請求しない、ないしさせない旨意思表示したとしても無意味です。
子の認知請求権はずっと(厳密には「mr1124」さんの死後3年経過するまで)有効。
【アドバイス】
認知なしで引き取る方法は非現実的ですし、間違いなく「mr1124」さんの子供であるならば一生認知を拒否し続けるのも難しいと考えます。
(子供ないしその親権者が認知の訴えを起こした場合、DNA鑑定によって親子関係がはっきりするか、DNA鑑定を拒否して裁判官の心証を損なうかのいずれかしかないため)
そこでアドバイスですが、落とし所を「認知した上で親権者を変更したのち、母親に養育費を支払わせる」に設定することをお奨めします。
方法としては、
(1)まず、DNA鑑定をこちらから持ちかけ、事実関係をはっきりさせます。(仮に親子関係がなければ、これで終わりです。)
(2)親子関係が認められた場合は、子供を認知してから、母親に親権者変更の協議を持ちかけます。
(3)不調に終わった場合、家庭裁判所に親権者変更を請求することに。
→ただこれは容易ではありません。裁判所は母親と「mr1124」さんのどちらが親権者に相応しいか、ではなく、わざわざ親権者を変更してまで「mr1124」さんに親権を与える必要があるか、という観点で判断するからです。
ただ、「mr1124」さんが親権を得たら、配偶者とともに子供と養子縁組するつもりだ、配偶者も同意している旨の主張ができるのであれば非常に有効だと考えます。
(ただ、養子縁組は、詳述しませんが「mr1124」さんの配偶者や子供への影響が大きいので慎重にご検討ください。)
(4)首尾よく親権者を変更できた暁には、反対に母親に対して養育費を請求できますから、子供のために、たとえ少額でも支払っていただくようにするのがよいでしょう。
なお、(1)の代わりに
(1)'子供が認知の訴えを起こすまで一切の要求を突っぱねる。(親子関係が裁判で認められなければ、これで終わりです)
という方法もあるにはあります。
この方法だと、子供が途中であきらめるかも知れない分、認知を回避できる可能性は多少上がりそうですが、親権者変更は余計難しくなる気がします。
いずれにしても、「認知と養育費の請求は、(母親ではなく)子供の正当な権利である」という点を心に留めてご判断いただきたいと、勝手ながら思料致します。
No.7
- 回答日時:
妊娠させたのはあなたですよね?
勝手に産んでおいてって言い方にすごいカチンときてしまいました。
あなたの行為で妊娠したんですよね?
女の意見なのかもしれませんが。。。
避妊はしてたのですか?
その方と結婚する気はあったのですか?
中絶させたかったんですか?
元彼女が完全に悪い、おかしい、と思っているみたいですけど、
あなたの行動の責任ですよ。
認知養育費の前に、その考え方を直してほしいです。
それから、現実的にその子を母から奪うなんて無理です。
奥さんは本気なんですか?
女として、そんなこと言いだすなんて信じられません。
少しドラマに浸っているようですね。
No.6
- 回答日時:
DNA鑑定にはかなりの金額が必要と思います。
相手が行っても質問者さまの方に請求がされることになると思います。
認知は避けられないと思います。
認知した上で子供を引き取りたいというのはほぼ無理です。
彼女が同意しないと思われるからです。
親権は彼女が同意しない限り質問者様の方に与えられることはほぼ有りません。
彼女が泣き寝入りしない限り質問者様は養育費を成人するまで払い続けなければなりません。
例え質問者様が無収入であっても最低限度額の養育費は支払い続ける義務があります。
(私は現在給料半額養育費として差押されているものです。)
No.5
- 回答日時:
勝手に「出産」といいますが、「産む」権利は女性側の判断ですから、男側には何も権利自体はありません。
妊娠は、双方の「行為」での産物です。
前の回答者さんが「法令関係」は書いていますから省きますが、避妊はされましたか?
>私の承諾無しに出産しておき、当然のように権利を求めてきたことに納得がいかないようです。
これは、正直「奥さん」には何も今現在では「権利」も関係もありません。
納得できないでいても、今の段階では「相手の子」に関しては何もできないですし、要求もできません。
先に書きましたが「出産」には、相談者さんの「承諾」は必要ありません。
年齢的な問題、体への影響を考えて「出産」を選択しても事実「血縁」があれば相談者さんが納得するのには関係なく「義務」が発生します。
>そこで認知ではなく引き取るということは可能なのでしょうか?
母親が「承諾」しないとできません。
>養育費は払っても認知はして欲しくないと言っています。
それは、相手が認知訴訟をして、DNA鑑定で「血縁」と証明されれば「判決での強制認知」になりますから、その願いは問題外になります。
認知=親権ではありません。
既に「戸籍」には彼女の子として、入籍されていますから「親権変更」は不可能に近いでしょう。
また裁判所では、相談者が「別人」と婚姻していますから、「親権者」として相応しいのかも審理をします。
正直、現在の状況では相談者さんが彼女を「捨てた」と判断される可能性が濃厚な状況でもあります。
No.3
- 回答日時:
認知しても、原則は母親です。
父親と母親が合意したときのみ、父親に親権が移る。
合意しなければ、特段の事情がない限り、原則母親のまま 民法819条
認知は、父親が同意しなくても、強制的に訴えることで認知される。
参考URL:http://homepage3.nifty.com/verbena/column/data/m …
No.2
- 回答日時:
元彼女さんがどのような人かはわかりませんし、あなたがどの程度その人を信用しているか、わかりませんが・・・
妊娠出産を伝えずに、あなたの状況を理解せずに認知や養育費を求めてくるような女性なのですよ?
もちろん元彼女さんにも事情があったのかもしれませんし、お子さんがあなたの子である限り、あなたには扶養義務が発生します。
男はその子が自分の子かどうか判断できません。
女性も複数の男性と付き合いがあれば、簡単に特定は出来ません。
妊娠から出産まで10月10日といいますが、状況によって大きくずれることもありますよ。
奥様は大変つらい決断をされているのでしょうね。
引き取ることは認知をするということでしょう。
ただ、認知をせずに養育費を払う義務は生まれないのでは?
もちろんあなたの子である証明がされれば別でしょうが・・・。
親権や離婚などを専門にする弁護士へ相談されるべきだと思います。
わたしがあなたの立場であれば、検査による自分の子である確認を前提とした引取りによる認知以外認めないでしょうね。
検査を拒否するのであれば、自分の子でない可能性を示していることにもなりますし、手放したくない気持ちを強く出すのであれば、シングルマザーとして頑張ってもらうだけでしょう。
養育費を求める状態は元彼女の弱みでしょう。親権を争えば、奥様の協力があり定職に就いているあなたの方が強いでしょうね。
元彼女さんよりに情を感じて行動することは、奥様に対して失礼でしょう。最悪あなたの家庭が壊れることにもなりますよ。
No.1
- 回答日時:
初めまして 二児の母です。
本当に 貴方の子供でしょうか?
彼女を悪く言う様ですが 今更言うのですし、鑑定して貰った方が良いと思います。
養育費を払う/認知をする 以前に しなくては きっと不信感を抱きながら払ったり、養育しなくてならないでしょ?
その上で 弁護士じゃないでしょうか?
貴方達夫婦だけではなく、貴方達夫婦の間に出来る子供や 親にも影響が有る事です。
間違いなく私の子 と思っても 鑑定は必要ですよ。
法的にはきちんと弁護士さんを通して下さい。
気持ち的には 自分で育てると決めたのなら 今更養育費/認知だ と騒ぐな って思います。
引き取るなんて それは駄目ですよ。
本当に引き取って 奥様がどんな気持ちでいるのか、、。
貴方が突っぱねるしかないです。
引き取る事はしない、鑑定をして精々養育費一括で支払う。
認知は 出来ない代わりに 養育費一括で支払う と申し出る事は可能じゃないでしょうか?
mama4615さん、ありがとうございます。
間違いなく私の子供だと思います。
協議が一番良いとは思うのですが、裁判となった場合、当然DNA鑑定鑑定もすることとなるでしょう。
別れた彼女には、自分のしたことでどれだけの人間が巻き込まれるのか一旦考えて欲しいと願っております。
自分の主張(認知及び養育費の支払い)を通すようでしたら、裁判になっても仕方ないと思います。
シングルマザーでよいと本気で言っているようでしたし、私へ一切連絡をすることもなく出産していることから、余程の覚悟で出産したのだろうと思います。
そこまでの覚悟で出産しているでしょうから、「はいそうですか」と渡すとは言わないとは思います。
もし渡すと言った場合、それまでの親なのでしょうから、そのような考えの人間に私の子供を育てさせる訳にはいかないと考えております。
一般論として、認知しないのは人の道理に反するようですが、養育費を担保するためだけの認知でしたら悲しいように思います。
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