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訪問販売撃退ステッカー
玄関のドアホンのボタンのそばに掲示する(法的にも)有効な書面を教えてください。
「訪問販売お断り」程度では効き目はありません。

訪問販売等に会いたくないのです。「呼びボタン」を押させたくないのです。
ステッカーにして近所の老人世帯等にも配ろうと思います。
みんなで貼れば恥ずかしくない。

文字の大きさも教えてください。
(通常の契約で業者の提示する契約書等の文字は概ね小さいので小さい方が良いのではと思います。)

以下、サンプルです。

「呼びボタン」を押す前にご一読ください。
<ご注意!!!>「呼びボタン」を押した場合は下記に同意したとみなします。

※ 来訪者記録に記録していただきます。
※ 特定商取引に関する法律が適用される/されない、いかなる業者(以下、訪問販売等と記載)による契約には必要な書類があります(下記参照)。
※ 来訪者記録に記録なき訪問販売等の契約、来訪目的を偽った契約はすべて無効です。
※ 訪問販売等の必要書類は、来訪者の身分証明書(運転免許書、保険証、パスポートのコピー)、住民票の写し、戸籍謄本です。
※ 無効な身分証明書等を提示した場合の契約は無効です。
※ 必要書類を提示しない訪問販売等を目的とする来訪者は速やかにお引取りください。
※ 契約は、クーリングオフ期間に係わらず無期限に解除できるものとします。
※ 本票に不同意にもかかわらず「呼びボタン」を押した場合は住居侵入(刑法130条)の罪に問われる場合が有ります。
※ 本票等を破損した場合は、器物破損(刑法261条)、住居侵入(刑法130条)の罪に問われる場合が有ります。
※ 2010年(平成22年)9月1日以降のすべての契約に適用します。
※ 本票に同意いただいた方は「呼びボタン」を押してください。

A 回答 (5件)

正直、その文面のほとんどは「法的には無効」です。



来訪目的を偽った場合などは訪問販売法により無効にすることも出来ますが、
書いたからといってクーリングオフ期間が無期限に延長されることは無いですし、
呼び鈴を押しただけで住居侵入を適用させたりすることは出来ません。


それよりも、マンションなどの集合住宅なのであれば
玄関前はすでにマンションの敷地内ですから、管理者の権限で敷地内に入らせないようにすればいいんですよ。

表口玄関や裏口玄関に「訪問販売目的の方の侵入禁止」と大きく張り出せば
それを無視して入った時点で住居侵入が成立します。

実際、ビラ配りのために侵入して逮捕された例もあります。


敷地内への侵入を認めてしまったら、呼び鈴を押しても住居侵入には問えません。
個人ではなく管理人に協力してもらうのが一番です。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。
マンションではありません。
この文面を評価してくださいと云う質問ではありません。
同様な意味の文面で(法的にも)有効な文面を教えて頂きたかったのです。
とにかく訪問販売等に会いたくないのです。
有難う御座いました。

お礼日時:2010/08/30 13:13

すべて意味がないでしょう。


同意したと言う証拠なんてないのですから・・・小さい文字なら見ていないから同じ事

それより家庭訪問 セールス等禁止地区
・・・・・☆☆町内会・・・・・
場合によっては警察を呼ぶ場合もあります。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2010/08/30 13:16

自治体によりますがセールスおことわりのステッカーは配布しています。

確認してみてください。ただ、法律的な解釈は抜け道がどうしてもあり、グレーな判断が多いのでどんなに注釈しても来ます。今現在は諦めて下さい。有名な話で大阪都知事もこの件で総務省の大臣に条例としてステッカーに罰則権限をつけるお願いしたい旨の話をしたこともあるのですよ。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2010/08/30 19:54

No.3さんの補足です。



大阪府 - 「訪問販売お断り」ステッカーについてhttp://www.pref.osaka.jp/shouhi/topics/211211.html

条例でステッカーに一定の効力を与えているそうです。

| 大阪府消費者保護条例では、訪問販売業者から見える場所に「訪問販売お断り」と明示したステッカーなどを貼ってある場合は、「拒絶の意思を表明している」ものと認め、消費者に対し勧誘する行為を禁止しています(条例第16条、規則第5条)。

--
> ステッカーにして近所の老人世帯等にも配ろうと思います。

って事なら、
・お住まいの地域の民生委員
・地域の自治会
・市町村
なんかに段階的に相談し、地域として対応するように働きかけるのが真っ当だと思います。
相談した際の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名なんかの記録をガッツリ残しとくと良いです。

例えば、いつ、どこで、どういう商品、会社の、どういう担当者が、どういう訪問販売がありましたなんて事を注意喚起、掲示、回覧、記録するとかでも、営業活動はやりにくくなるように思います。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2010/08/30 19:55

>とにかく訪問販売等に会いたくないのです。



集合住宅じゃなくても、外門と玄関があれば同じことです。

外門を閉めて「訪問販売目的の侵入はお断り」と書いておけば呼び鈴まで到達出来ません。
呼び鈴押したら確実に住居侵入です。


ですから呼びボタンを押されたくないというのを法的に有効にするには
「呼び鈴を玄関など敷地内に設置する」
「入り口に訪問販売の拒否を記載する」
この2点は絶対です。

それ以外では、会ってから拒否することはいくらでも出来ますが「会わないこと」は無理です。
強引な訪問販売員に来られたらそれまでですから。
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この回答へのお礼

度々のご回答有難うございます。お手間をお掛けして申し訳ありません。
なかなか難しいものなのですね。

質問の主旨と違っているかもしれませんが、
パソコンでの契約等の「同意する」ボタンが有効かどうか、
ソフトウェアのシュリンクラップ契約が有効かどうかは知りませんが、
同様に「呼びボタン」を押したら有効になるというような
(読んでないでは済まされないような)形態の同意文書は不可能なのでしょうか?
仮に「呼びボタン」の前まで侵入されたとしても、「呼びボタン」を押させたくないのです。

有難う御座いました。

お礼日時:2010/08/30 20:09

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