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学生アルバイトの所得税の率は?
学生なので、103万超えなければ所得税が取られないのはわかっているのですが、
月々にとりあえずかかる所得税の率を知りたいです。聞くところによると、
約88000くらい以上の所得があった場合はその月に所得税がかかるそうですが、
そのときの計算はどのようにされますか?教えて下さい。

A 回答 (3件)

>月々にとりあえずかかる所得税の率を知りたいです。



収入から税表で導かれる額、と言えます。

しかしながら、源泉徴収は月々の収入に対して税金がかけられるわけではなく、毎月の収入に応じて源泉徴収額はあくまで1年の収入に応じて、個々人の控除額を差し引いて、課税所得に対して掛けられるものであり、月々の徴収額は各月の税金を合計した場合と年の収入で計算した場合に差額が少なくなるように計算された金額です。

ですから、単純に
100,000×○%=源泉徴収税額
という金額ではありません。

扶養控除申告書を提出していれば、年末調整で税が再計算され、過不足額が還付・徴収されます。

勤労学生控除を申告していれば、月に源泉徴収される最低基準は単純に2万円程度あがるでしょうね。しかしながら、もし親があなたを税の扶養控除を受けている場合には、103万を超えると対象外になりますので、親の増税とご自身の収入増分を天秤にかける必要はあるかと思いますよ。

なお、住民税については、控除の基準が若干違いますのでお気を付けあれ。

参考URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました!

お礼日時:2010/09/04 17:37

>学生なので、103万超えなければ所得税が取られないのはわかっているのですが、


いいえ。
「勤労学生控除」をバイト先に申告(「扶養控除等申告書」の「勤労学生」に○をつけて提出)してあれば、103万円ではなく130万円以下なら所得税かかりません。

>月々にとりあえずかかる所得税の率を知りたいです。聞くところによると、約88000くらい以上の所得があった場合はその月に所得税がかかるそうですが
「扶養控除等申告書」を出してあればそのとおりです。

>そのときの計算はどのようにされますか?
国税庁が作成する「源泉徴収税額表」に書かれている税額が引かれます。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

ただし、「扶養控除等申告書」を出し「勤労学生控除」を申告してあれば、年末調整といって所得税の再計算をし130万円以下なら全額引かれた所得税が戻ってきます。
もし、バイト先で年末調整してくれなければ、来年、確定申告すれば所得税は戻ってきます。

この回答への補足

お忙しいところご回答ありがとうございます。
えっと、では、

計算では、1030000 ÷ 12 = 約860000
     1300000 ÷ 12 = 約108000
と考えた場合、

その”扶養控除申告の勤労学生の申請”をしておけば、最終的には(年間の所得税としては)130万以下の所得だった場合税金はかからない。
そして、それまでの月々の計算としては、ある月にたとえば90000の所得だったとしたら、その月の所得税が発生し、たとえば8万以下なら、発生しない。
と考えればよいのでしょうか?

補足日時:2010/09/04 09:56
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>学生なので、103万超えなければ所得税が取られないのはわかっているのですが…



わざわざ「学生なので」と断るなら、給与で 130万円まで所得税は発生しませんけど、確定申告はしたくないのでしょうか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm

>聞くところによると、約88000くらい以上の…

それは、「扶養控除等異動申告書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
を提出してある場合の話です。
提出してなければ、もっと低い給与でも乙欄で源泉徴収されます。

>そのときの計算はどのようにされますか…

「扶養控除等異動申告書」を提出してなければ、おおむね 3%。
提出してあるなら一覧票と照らし合わせ。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

お忙しいところご回答ありがとうございます。
えっと、では、

計算では、1030000 ÷ 12 = 約860000
     1300000 ÷ 12 = 約108000
と考えた場合、

その”扶養控除申告の勤労学生の申請”をしておけば、最終的には(年間の所得税としては)130万以下の所得だった場合税金はかからない。
そして、それまでの月々の計算としては、ある月にたとえば90000の所得だったとしたら、その月の所得税が発生し、たとえば8万以下なら、発生しない。
と考えればよいのでしょうか?

補足日時:2010/09/04 09:54
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