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義両親からの多額の贈与について。
贈与税に関する質問です。
うちは夫の年収500万の普通のサラリーマン家庭です。
しかし高齢の義両親はかなりの資産家で、今まで体力に自信があったのか相続税対策をほとんどしていませんでした。
それがここ数年めっきり弱ってしまわれた様子で、税理士と相談して相続税対策に本腰を入れ始めたようなのです。
三男坊の夫は数億の土地建物を相続し、かなりの相続税を支払わなければならない予定です。
なのでその資金として、ここ数年ある程度の額を義父→夫へと送金(贈与)してもらいプールしていたのですが(その際、贈与税の控除額範囲内だったり超過分は贈与税申告をしたりしています)、
今年になって税理士に相談したところ「相続開始前3年以内に贈与した財産については相続税の対象」とわかり、義父は法定相続人である夫に送金するのをやめ、妻である私と生まれたばかりの長女(孫)へ送金すると言い出しました。
過去にいくら送金されプールしているかは義父と夫の親子間のことなので私はあまり知らないのですが、私と娘の口座あてに300万送金するそうです(夫談)。で、「どう分けたらいい?」と夫に聞かれました。
150万(申告贈与税4万)をそれぞれ2人分か、娘110万(無税)私190万(贈与税8万)か。
しかもこれから先、毎年このようにある程度まとまった金額が送金され、相続税の支払いのために手をつけることもできません。
連年贈与にならないよう、色々手(?)は尽くすそうです。

そこで質問です。今回の件がありネットで調べて知ったのですが、
未成年の子供名義の貯金は厳密には親のもので、将来子供が使う時に贈与税が発生するという話です。
普通の家庭だったら、そんなの・・・という回答が多かったのですが、
義両親の場合、亡くなれば相続税、生前贈与などで税務署が目を光らせ待ち構えているのは間違いない状況です。
さらに送金されたお金もある程度貯まったら、かなりの額で相続税の支払いにあてます。
その場合その金額は、私→夫、娘→夫への贈与とみなされ、贈与税をまたもや(今度は夫が)支払うことになりませんか?
私や娘→夫へ借金という形でも、厳密には利子分がどうのとか、税務署に締め上げられたりしないでしょうか・・・。

あともう1つ大きな問題があるのですが、義母が私に(長女の)出産祝いとして新車を購入してくれることになりました。
500万くらいの車の予定ですが、所有者・使用者の名義を私にしてしまうとこれも贈与税の対象になりませんか?
かと言って所有者を義母名義にして万が一人身事故などを起こすなどして迷惑を掛けたくありません。
これまたネットで色々調べてみたのですが、「親からの車の購入代金の贈与くらいで税務署はこないよ~」的な回答がほとんどでしたが、うちのようなケースでも果たしてそうでしょうか?
冒頭で申しましたように、うちは年収500万の普通のサラリーマン家庭で、夫はお小遣い3万円、私も毎日節約の日々でした。
子供が増え新しい車は喉から手が出るくらい欲しいのですが、一体いくら贈与税を払えばいいのやら・・・。
ちゃんとした知識があれば、節税とかできるんじゃないかな、と思っても、
義両親の顧問税理士に三男坊の嫁の分際で、私があれこれ質問にいく勇気もなく。
夫はこういうことは無頓着で、私がいくら気を揉んでも「なるようになるんじゃない?」みたいな感じです。
なるべく大体の背景を書きましたが、どなたか、私に良きアドバイスを頂けませんでしょうか?

A 回答 (4件)

NO.2です。


NO.3様のご指摘のとおり、推定相続人でないご質問者とそのお子さんには「相続開始3年前贈与の加算」はされません。誤った回答をして申し訳ありません。
また、変に知識を持って税理士に問合せすると嫌がられるという表現をしてしまいました。これも税理士の個的人格によって対応が異なるもので、その点も訂正します。
要は「相続人以外の人が口出しをしないように控えるのがいいですよ」と伝えたかっただけです。
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>妻である私と生まれたばかりの長女(孫)へ送金すると言い出しました。



 ちょっと不明なのですが、ご質問者や生まれたばかりの長女(孫)は、遺言で財産を取得する予定がありますか?
 あるいは既に養子縁組しているとか。
 もしそうした事がないのなら、他の方が回答しているような3年以内贈与財産の加算規定は適用されませんのでご安心下さい。

相続税法第19条 (相続開始前3年以内に贈与があつた場合の相続税額)
相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前3年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、・・・

>未成年の子供名義の貯金は厳密には親のもので、将来子供が使う時に贈与税が発生するという話です。
 
これは勘違いしています。
 贈与を受ける者が幼児の場合、親権者がこれを監督する必要があるわけですが、贈与者が親だと贈与する者と親権者が同一人であるため、贈与の事実が確認困難となり借名預金か真正なる贈与かが判別できなくなるので、ご質問者が危惧さるような事が起こるわけです。
 贈与する者がおじいちゃんなら親権者とは別人ですからそんな問題おきません。
 考えてみても、いかに税務署でもおじいちゃんの思いを踏みにじるほど冷酷であるはずはありません。
 孫に贈与されたものは、あくまで孫のものです。
税務署員は普通の常識人ですから、こんな事にいちいち難癖付けませんので、こちらもご心配なく。
 
 それから、車の購入資金は調査対象か否かですが、あたりまえですが調査対象です。
 相続がからまない日常においては、車の購入くらいでは税務署ってこんなものは度外視です。
 ですが、相続がからめば話は別。
 やはり問題視されると思います。
 使途が問題なのではなく資金流出が問題なのです。
 あまり無理せぬように、アドバイスします。

>さらに送金されたお金もある程度貯まったら、かなりの額で相続税の支払いにあてます。
その場合その金額は、私→夫、娘→夫への贈与とみなされ、贈与税をまたもや(今度は夫が)支払うことになりませんか?

 これはあり得ます。
 以前は、納税のための金銭贈与は黙認というのが不文律でしたが、この頃はこのあたりも結構見ているようです。
 そこで、提案ですが夫殿への贈与は継続したらどうですか?
 あとで加算になっても、分割対象にならない資金があるのは助かるし、実害がないですから。

>ちゃんとした知識があれば、節税とかできるんじゃないかな、と思っても、
義両親の顧問税理士に三男坊の嫁の分際で、私があれこれ質問にいく勇気もなく。

この辺は「塩梅」というものが必要なんでしょうね。
でも、相続に詳しい相続人関係者がいると、税理士さんにも刺激になるし、私としては質問そのものが、マイナスにはならないように思うのですけれどね。
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「妻である私と生まれたばかりの長女(孫)へ送金」したとしても、相続発生時以前3年間の相続財産に加算されます。

舅の考えはよくわかりませんね。せっかく税理士に相談してるのですから、生半可な対応は無意味に感じます。
「亡くなれば相続税、生前贈与などで税務署が目を光らせ待ち構えている」状態なら自動車の贈与もきちんとしておくのがベターでしょう。
「親からの車の購入代金の贈与くらいで税務署はこないよ~」という回答は現実にはそうでしょう。しかし相続税に無関係な方の無責任な発言と捕らえておくのが良いと存じます。
確かに三男のお嫁さんがしゃしゃり出て税理士に質問はしにくいでしょうね。
相続時に一番大切だと私が思うのは相続人の人間関係です。
相続発生、いざ財産分割となると、生前の関係が壊れて「争続」になるのが常です。
だいたいは、自分の知らないところで財産が生前贈与されてたとか、法定相続人でもない人間が口を出すことなどへの感情的なものが発端でしょう。
アドバイスとしては「私は相続人ではない、口は出せないし、出さない」という態度を取ることだと思います。
「相続人は納得してるんだけど、その嫁が少し知識があるから、知恵をつけてる」と裏で言われることが多いのも事実です。
ご質問者は相当勉強されてるようで、文面からそれがにじみ出てます。
いざの時、聞かれもしないのに「これはこうだ」「ネットで調べたらこうだった」という発言を控えるようにされると良いと感じました。
確かに無知よりもキチンとした知識があると節税はできます。
その点は舅が税理士に相談してると割り切られたらどうでしょうか。
変にどこで仕入れたのか判らない知識をひけらかされると税理士は隅から隅まで面倒を見てあげようという気がうせるものです。プロですからそれではいけないのですが、ご質問者も専門的な知識をお持ちだとして、生はんかな勉強をした人がああだこうだと知識をひけらかしてるのに閉口されたことがありませんか。
税金は払わないといけないは、親族からはうっとうしがられるはでは、往復びんたになりますよ。
「お前、勉強して教えてくれ。親父になんとか言ってくれ」と旦那さまから依頼されてるのではないのでしょ?
だったら「素人だからわかりません」「口出しできる立場ではないです」という態度を貫くのが、もっとも良いと思いますけどね。
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ご質問文が長いので一部の回答に留まります。



>妻である私と生まれたばかりの長女(孫)へ送金すると言い出しました…

3年以内に亡くなれば、やはり相続税対象に組み入れられます。
法定相続人以外に遺産分けすることを「遺贈」と言いますが、遺贈で相続税の計算もとになる数字が小さくなることはありません。

>未成年の子供名義の貯金は厳密には親のもので、将来子供が使う時に贈与税が…

未成年でも高校生ぐらいなら 100万単位の貯金を自分で管理できなくもないでしょうが、幼小児では無理です。
まして生まれたてではなおのことです。
子供が自分で管理できないような大金は、親のものと認定されますので、母であるあなたが 300万の贈与を受けたことになります。

>その場合その金額は、私→夫、娘→夫への贈与とみなされ、贈与税をまたもや(今度は夫が)支払うことに…

娘は前述のとおり関係ないとして、私→夫の贈与は成立する可能性がじゅうぶんあります。

>私や娘→夫へ借金という形でも、厳密には利子分がどうのとか、税務署に締め上げられたり…

言われるとおりです。
お金に困って借りる真の借金でない以上、税務署はすぐ見破りますよ。

>500万くらいの車の予定ですが、所有者・使用者の名義を私にしてしまうとこれも贈与税の…

軽かコンパクトカーぐらいなら 110万を超えても大目に見てもらえるかとは思いますが、500万の車では論外です。

>「親からの車の購入代金の贈与くらいで税務署はこないよ~」的な回答がほとんどでしたが、うちのようなケースでも果たしてそうでしょうか…

だから、軽かコンパクトカーぐらいならね。
失礼ながら、並のサラリーマン夫人に 500万の車は似合わないでしょう。
登記や登録を伴う買い物は、税務署に筒抜けですよ。

>子供が増え新しい車は喉から手が出るくらい欲しいのですが、一体いくら贈与税を払えばいいのやら…

本当に 500万の車で、ほかに現金の贈与は一銭もないと仮定すれば、
(500 - 110) × 20% - 25 = 53万円
実際には現金贈与もあるとのことですから、もっと高くなりますね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

>夫はこういうことは無頓着で、私がいくら気を揉んでも「なるようになるんじゃない?」みたいな…

それで良いんですよ。
贈与税にしろ相続税にしろ、そもそも税金というのはもらった額以上に取られることはないのです。
もらった金品のごく一部を税として納めるだけです。
それにしても、あなたも良い玉の輿に乗ることができましたね。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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