所定労働日数が給与明細で254日となっていた場合、年間の公休日は111日と考えて良いでしょうか?
週休2日と契約では聞いているのですが、月の公休日数を決めているのは従業員で、今月は8日でいいのかな?などとアバウトに決められているところに
明細に年間所定労働日数が254とあり、それで計算されているようなので
年間休日が111日になるように月の休日日数も決めてもらいたいと強く思いました。
連休がとれないし、土日祝日も手当はないし、もちろん夏休み冬休みもなく、ストレスが溜まるので、
従業員一同、一日でも休みを多く欲しいと願っています。
どうか、教えてください。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
misachiさん、
>やはり111日とっても良いのですよね?
来月からシフトを組むとき、休みが年間111日になるよう提案してみます。
(ある程度シフト作りに口出しできるので)
名回答です。会社には、(契約上?)年間の休日が111日にする義務があります。
契約書(口頭契約ですか?)や労働条件通知書等が無いのでしょうか?(労働条件の明示が無ければ労働基準法第15条(労働条件の明示)違反です) それが(あいまいになっている)一番の問題点です。
hisa34さん、前回にもお世話になってます☆ありがとうございます☆
契約書はあります。
週休2日になっていますが、変則シフトなので(夜勤もあります)月に8日、9日と週休2日になるように計算しながらスタッフ同士で月の公休日数を決めていました。
ですが、明細を見て254とあったし21.166で月は計算されているしで、実は111日とれるんじゃないかと…
で、シフト作成担当者から社労士に尋ねたところ、この会社の経営者から「111日欲しい方は辞めてください、解雇通告しますよ、こちらはいくらでも人を集められるのでどしどし退職してくださって心配ありません」
その上「契約は週休2日だから」と書いておきながら「夜勤は契約どおりにいかないが、小生の考えを理解できない方は要りません!!」と貼紙をされており
グッタリしてしまいました…
労基に行ったほうがよいのでしょうか…前解答者さまの書いてあるとおり週休2日だと104日、給与明細が254日労働と書かれていても104で納得すれば良いのでしょうか?
この契約書や明細を作った社労士さんは正しいのでしょうか?
No.5
- 回答日時:
何人の職場で切り盛りしているのでしょう?
全員のうち有志で糾合し、労働組合に加入してプロによる団交を断固要求して下さい。労働条件切り下げは労働者の同意なくしてできません(労働契約法)。しかしひとり拒否したところでクビでしょうから、団体で立ち向かうしかありません。
ありがとうございます…一応、違反なんですね…
おととい出社したら社労士からの手紙が張り出されており、
104日を年間休日96日にすると。8時間労働ではなく7時間45分労働とするために休憩時間を1時間30分とれと…とにかく月8日の休みにしろと。
契約書を無視するなら他の服務規律も、あてはまらないのかな?
団結したくても職員同士全く意見が合わず、「若い人たちは『休みが欲しい』」「年寄りは『休みなんてわがままだ』の世界」で…
パートが2人、正社員8人です。
もっと違反を厳しく罰して、労働者が少しでも守られる社会になってほしいのに…
こっそり労基署に告発してもいいんでしょうか?
No.4
- 回答日時:
misachi2010さん、契約書見せて欲しいです。
それより就業規則の方が良いですねー それと給与明細に書かれているだけでは所定労働日数と言い切れないのも気になります。就業規則が有るのか無いのか(常時10人以上の労働者がいれば就業規則の作成・届出・周知の義務があります)補足願います。有れば休日を確認してください。
とにかく、本当の所定労働日数(逆に休日)を固めないと物事が進みません。
hisa34さん、本日私は、経営者に呼び出しされ111の根拠の説明を求められ、経緯を話したところ、社労士を解雇し来月からみんなの休みを減らし、減給すると言われました。それを私に言われても困りますと伝えてきましたが…服務規律は1枚の紙切れで休日日数は記載されていません。今回の給与明細に[給与支給明細書]と両面1枚の紙がホチキスでつけてあり、9/30付会社名があるものに、項目[所定日数] 説明[月平均の所定労働日数。(年間所定労働日数254日÷12ヶ月)]とあります。
今後、104日(1日8時間)の休みをさらに減らされるなんてイヤです…どうしたらいいのでしょう…
No.2
- 回答日時:
2010年は
日曜日が52日、祝日が15日、土曜日が52日です。
これを合計すると119日です。
年52週を週休2日とすると104日なので
連休や正月や夏休みを別とすれば
111日というのは、休みの日数からすれば
それほど劣悪な就業では無いと思います。
月8日の休日だと8×12=96日ですね。
月9日以上でないと9×12=108なので
111日にはならないと思いますけど。
自分で日数を管理して累積日数から
現状ではこうなると言えばいいと思いますが。
9ヶ月間月平均8日の休日なら72日ですから
111-72=39日なので残り3ヶ月間月平均12日で休まないと
111日にはなりませんね。
年末年始などに一斉休業日があるのかもしれませんが。
法では週に1回の休日を取らせるのが義務で
法定労働時間を越えた分には割増賃金の支払いが必要です。
週40時間あるいは一日8時間を越える労働をした場合に
割増賃金が支払われることになっているはずです。
就業規則によりますけど
会社が決めた法定休日が守られて労働時間が週40時間以下ならば
法定休日以外の土曜日や祝日に出勤しても
通常の単価の支払いがあれば割増しなくても違法ではありません。
就業形態によっても違いがあるので
きちんとその辺を質問文に書かれることをお勧めします。
外れた回答をしてしまう場合がありますので。
質問がうまくまとめられず申し訳ないですが、私も管理者ではないので浅はかな知識しかありません…
ただ、週休2日の契約書になってはいますが、給与明細に年間所定労働日数が254とあり、毎月の所定労働日数が21,166と記載されているのでやはり年間111日もらえるのかな?と…
で、シフト作成の担当者が私の名前をふせてスタッフ全員からの質問だと社労士に聞いたところ
本日、この会社の社長から「111日欲しい方は辞めてください、解雇します、」その他云々と書かれた貼紙がされていました…
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