A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
基本的に有効期限などはないと思いますが、早い方がいいにこしたことはないと思います。
なぜなら、あなたがさらなる暴力を受ける危険があるからです。あなたが警察に間に入ってもらったということを相手も知っているわけですから、逆恨みを買っている可能性はあります。
もしもう二度と彼と会いたく無い、これをきっかけに縁を切りたいと思っているのなら、被害届を出すことをお薦めします。
No.2
- 回答日時:
こんばんは。
付き合っている人から暴力を受け、心傷んだことと思います。
ドメスティック・バイオレンスは、配偶者だけでなく、恋人からの暴力も定義づけられています。
警察では、単純に刑法で処理せざるを得ないので、傷害剤の適用でしか救済することができません。
しかし、ドメスティック・バイオレンスを受けられた人が、カウンセリングを受けたり、今後どうしていきたいのかなどを相談する窓口として、全国の多くの自治体でドメスティック・バイオレンスに関する相談室を設置しています。
まずは、この相談窓口を利用されることをお勧めしたいと思います。警察の手にゆだねるかどうかは、その後でも十分に間に合います。
一度、下記リンクをご覧ください。
http://www.gender.go.jp/e-vaw/advice/advice06lis …
あなた様が早く、心の痛手から回復されますよう。
No.3
- 回答日時:
暴行罪は2年以下の懲役、30万円以下の罰金。
傷害罪は15年以下の懲役、50万円以下の罰金です。
相談者さんがここに書き込んでいることから
怪我の程度は低いと思われるので、恐らく彼は罰金刑になると思います。
厳罰を望む場合でも、示談して慰謝料を取る場合でも被害届は出した方が良いですね。
彼は現在、暴行容疑で警察に拘置中だと思いますので
10日以内に出て来る可能性が最も高いです。
ですので、被害届を出したいなら、拘置から10日以内に診断書を持って
警察に被害届を出しに行く必要があります。
No.4
- 回答日時:
回答者No.3の方も書かれていますが、
傷害罪は15年以下の懲役、50万円以下の罰金です。
ということは、公訴時効は10年間となりますので、少なくとも10年たてば、
罰を課すことができなくなります。
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