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スナックで販売?するたばこの消費税についての質問です。
スナックを経営している消費税の課税事業者です。
買い置きしているたばこを、買った値段と同額でお客さんにお渡しする場合、この金額は消費税の課税売上に該当するのでしょうか。たばこ販売の許可は受けていません。よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

もちろん課税売上ですよ。


この部分だけで考えれば、「課税仕入」イコール「課税売上」で納税額は0ということですね。
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