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 借地権と通行地役権について教えてください。
85歳の父の家は借地で、自宅は50年以上前から、工場は18年ぐらい前から別々の地主さんから借りています。
自宅と工場はエル字型で横棒にあたる部分が自宅、縦棒が工場になっています。
問題の私道は工場前の縦棒と並行し、自宅とも一部接しています。
工場はもう仕事はしていないのですが、風呂場と2階の1部屋は使っており、自転車やバイク、父の車椅子なども置いています。
今まで工場の出入りは、自宅の地主さんと自宅の通路として借地の契約をしているので、表口の私道を使っていましたが、裏口も細い道に面しています。
表口は一間、裏口は三尺の間口があります。
表口には大きな機械があり、それは時々知り合いに貸したりしているのですが、裏口から出すことはできません。
現在、表口の前には出入りができるように2メートルを開けて30センチの高さで、地主さんがブロックの塀を建てあります。
このほど地主さんが、現在2メートル幅の私道を4メートルに広げ、新しく建てる家と4件で契約をするようになるので、判を押すように言ってきました。
ご相談したいのは
(1)工場の方は現在ある塀から25センチ私道寄りに塀をまた建てるそうで、実際には表口からの出入りができなくなります。
25センチ残すことによって通行地役権を満たすことになるのでしょうか?
登記はしてないので通行地役権はないのでしょうか?
(2)判を押さなかった場合は、自宅の前を25センチ残せばその先を舗装することが可能だそうで、その場合は自宅は建て直しができなくなるので売却もできなくなると言われました。
将来的には、自宅は売却するか地主さんに返すつもりでいます。
この25センチには何か意味があるのでしょうか?
 ややこしくてうまく説明ができなくてすみません。
よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

質問文から敷地と建物の配置はわかるのですが、


敷地と道路の配置がわからないので状況が理解できません。
表口・裏口の場所、私道・公道の位置を
文章か画像で補足しないと回答がつかないと思います。

おまけ
登記していなくても地役権設定契約をしていれば、
大家さん相手には地役権を主張できます。
登記がないと第三者相手に地役権を主張できないだけです。
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この回答へのお礼

大変ありがとうございます。
何度も画像を添付しようとやってみたのですができませんでした。
勉強してからまた改めて質問したいと思います。

分かりにくい質問の仕方をして、中途半端に終わらせてしまい申し訳ありません。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/10/12 11:14

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