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No.1
- 回答日時:
貴社の優先株式の発行条件によります。
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優先株には参加型優先株、非参加型優先株という区分がある。
参加型優先株は、優先的な利益配当、残余財産分配を受けた後、さらに普通株主と同列に配当や残余財産分配を受けることのできる優先株で、非参加型優先株は、優先的な利益配当、残余財産分配を受けた後さらなる配当や残余財産分配を受けることはできない優先株である。
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従って貴社の優先株が非参加型優先株であれば発行時に定めた配当が得られればそれ以上の配当を受けとることはできません。偶々一般株式が高額配当であってもです。
参加型であれば一般株式と同じ配当をプラスすることができます。
一方別な年度では普通株は無配ということもあるわけで、優先株はそのような場合にも配当を受けることができますので、その安定配当を受けるのが優先株の長所といえるでしょう。
わが国では上記の非参加型が多いようです。
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