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国民年金を前年に前納したときの本年の社会保険料控除

今年(平成22年)1-3月分の国民年金を、前年(平成21年)に前納していた場合、
本年の社会保険料控除に1-3月分を申請できますか?
ちなみに前年は年末調整・確定申告は行っていません。

A 回答 (4件)

>本年の社会保険料控除に1-3月分を申請できますか…



社会保険料控除の要件は、「控除できる金額は、その年に実際に支払った金額」ですから、残念ですがアウトです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm

逆に、23年 1-3月分を今年すでに払ってあるのなら、今年分の申告要素になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.h …

>ちなみに前年は年末調整・確定申告は行っていません…

去年が税金を払うだけの所得があったのなら、今から去年分の確定申告 (期限後申告) をすればよいです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

ありがとうございます。No.1の方と矛盾しているようですが…
教えていただいたリンクを読むと、
>前納した期間が1年以内のものについては、本年分の社会保険料控除の対象として差し支えありません。
とあるので、これは「昨年時の控除対象にはなるが、本年度の控除対象にはならない」ということでしょうか。

補足日時:2010/10/21 11:26
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この回答へのお礼

やはり、去年前納した分の申告はできないようですね。
確定申告のことも含め、後で税務署に問い合わせてみようと思います。
年金の前納はお得と思っていたのですが、かえってややこしくなってしまったようです。

お礼日時:2010/10/21 15:10

NO2の回答に一票。



税理士事務所で働いた経験のあるものです。税務署での講習会も受講したことがありますが、前納などの方法で翌年分を納めた場合、未納期間の追納などをした場合、これらは、納付した年分での控除となると教わりましたね。
ですので、昨年分を確定申告(期限後還付)をすることをお勧めします。

国税庁のHPでは、納付した年分での控除が出来る、というような記載なので、、質問のようなことも着とめられるかもしれませんが、普通ではないと思いますね。

無責任かもしれませんが、税務署などへ電話で確認する方が早いかもしれませんね。最近は、税務署から税務相談のセンターか何かに回り、匿名での相談も可能です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やっぱり今年の控除には入れられないみたいですね。
確定申告のことも含め、後で税務署に問い合わせてみたいと思います。

お礼日時:2010/10/21 15:04

控除される社会保険料はその年に実際に払った分についてです。



去年支払った分を今年の確定申告の歳に申告することは悪質ではなくとも、認められません。

国民年金保険料控除を受けるためには「控除証明書」または「領収書」が必要です。


証明書類には去年支払った額は含まれないので、今年の控除には含めることができないことになります。

過去年分の申告のやり直しが必要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
21年度の控除証明書をみてみると、22年1-3月分も記載されていました。
なのでそれを今年分に入れるのはダメみたいですね。

お礼日時:2010/10/21 15:01

はい、できます。


平成22年1月から3月までの国民年金保険料は、
本年度の社会保険料控除として申告できます。

確定申告は過去5年間まで遡って申告が行えるので、
平成21年の申告を税務署でされると宜しいかと思います。
所得税の還付が受けられるかもしれません。

この回答への補足

ありがとうございます。
No.2の方と矛盾しているようですが…
前年は収入が少なかったので、確定申告しなかったのです。

補足日時:2010/10/21 11:22
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この回答へのお礼

後の方たちの回答をみると、去年前納した分の申告はできないようですね。
確定申告のことも含め、後で税務署に問い合わせてみようと思います。

お礼日時:2010/10/21 15:07

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