収入が雑所得と給与と2種類あり、130万超えてしまうときの社会保険
3箇所で掛け持ちの仕事をしています。
今までそのうち1箇所から給与、2箇所から「報酬」として給与を
受け取っており、仕事内容が
常に車を使う内容だったため経費に計上し、
それを念頭に入れ100万に押さえていました。
毎年確定申告では源泉徴収された税金も
戻ってきていました。
しかし同じ職種で別会社に変わり、てっきり報酬と
考えていたところ「形態は給与であり源泉がでます」と言われかなり
焦っています。
※また、そのうちの1箇所は4月まで報酬扱いだったのが
5月から給与(源泉徴収が出る)となりました。
(1)※については4月まで分はガソリン代を経費として
計上できるのか
(2)雑所得(保険年金の収入)が5万あるが、収入がちょうど129万だった場合は
その5万のために社会保険料、税金もろもろ払わないといけないのか(現在は
夫の扶養で社会保険)
ややこしい質問内容で申し訳ないのですが以上の2点を
教えていただければと思います。
今頃になって調整もできず非常に焦っています・・・
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
>それを念頭に入れ100万に押さえていました…
2社が雑所得で間違いなかったとして、100万に抑えてきた理由は何ですか。
俗に言う 103万円は何の関係もないですよ。
103万円というのは、給与のみの「収入」の場合です。
103万円の給与収入を「所得」に換算すると 38万円になります。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
給与以外の所得もある場合は、所得の区分
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
ごとに「所得」に換算してから合計し、その合計所得 38万円が俗に言う「103万円」に相当します。
【事業所得】【雑所得も同じ】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
>てっきり報酬と考えていたところ「形態は給与であり源泉がでます」と言われ…
具体的にどういう形態でお仕事をしているのですか。
他人に雇用されて一定時間拘束され、上司の指揮監督の下に仕事をしているなら「給与」です。
与えられた仕事は所定の期日までに仕上げることだけを言われ、あとは自分の好きな場所で好きな時間にやればいいのなら「報酬」=「事業所得」(雑所得) です。
>(1)※については4月まで分はガソリン代を経費として…
既に報酬として支払われているのなら、それでよいでしょう。
>収入がちょうど129万だった場合はその5万のために社会保険料…
社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社にお問い合わせください。
>税金もろもろ払わないといけないのか…
税金については、前述のとおり根本的な考え方が間違っています。
「所得」に換算して合計し、そこから「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
の合計を引いた「課税所得」が 2,000円以上あれば所得税が発生します。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
早々のお返事有難うございます!
103万にこだわってきましたが、そもそも
報酬なのであまり関係なかったのですね・・・
ちなみに、仕事は会社より依頼があった方
のお宅に直行直帰して、(時間・日にちは会社指定)
身体状況を医学的観点から
観察させていただくお仕事です。
メールでやり取りなので会社に出勤する事は
ありません。
大変参考になりました。
税金って奥が深い・・ネットで聞きかじった知識では
まだまだ不足なので、回答頂けて助かりました。
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