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建築確認申請時に使用材料の大臣認定書を提出しますが、これは鉄骨にも大臣認定書が存在するのでしょうか?

防火戸などは防耐火材料の大臣認定と分類されていますが、鉄骨に大臣認定がある場合は何に分類されるのでしょうか?

教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

普通、建築確認申請時に使用材料の大臣認定書は、添付しませんよ。


図面に記載するのは、認定番号だけです。
大臣認定書は、新工法建物で大臣構造認定を受けた建物に必要なだけです。
一般的な在来工法等の基準法に定めている工法の建物には、必要ありません。
必要となるのは、工場生産住宅だけです。
建築確認申請時に添付するのは、構造認定書で材料認定書ではありませんよ。
もう一度、建築基準法を良く読みなおして下さい。
ご参考まで
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この回答へのお礼

>建築確認申請時に添付するのは、構造認定書で材料認定書ではありませんよ。

よく調べてみます。ありがとうございます。

お礼日時:2010/10/26 22:15

1)大臣認定書の添付については原則として必要でしたが、「建築基準法施行規則の一部改正」(平成19年11月14日)により、建築主事が求める場合に限られるようになり、さらに、「建築基準法施行細則の一部を改正する省令」(H22年6月1日施行)により、ほとんど省略可能となりました。

(番号の明示は必要)

2)鉄骨で大臣認定があるものは、高強度鉄骨などの特殊なものに限られます。
 JIS材を使用する限りは、必要ありません。
 工法認定の場合は、材料ではなく工法として必要になりますが、1)により省略できる可能性が高いです。

<伊賀市の例>
 http://www.city.iga.lg.jp/ctg/65850/65850.html
<金沢市の例>
 http://www4.city.kanazawa.lg.jp/data/open/cnt/3/ …

国交省の発表とパンフレット
 http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_00 …
 http://www.mlit.go.jp/common/000115296.pdf
内容の詳細は、官報、及び、手続きに関するマニュアルが出されていますので、そちらでどうぞ。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。

お礼日時:2010/10/26 22:18

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