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派遣短期のアルバイトと通常のアルバイト(小売店)の税金について

私は派遣1日短期単発のアルバイト(数ヶ月に数回)と通常のシフト制アルバイト(小売店)をやっている親の扶養に入っているフリーターです。すでに成人してます。

派遣バイトの今年の収入が約¥75000、通常バイトの年収はまだわかりません。

質問1)おそらく2つ合わせても103万は超えないと思うのですが、私のように掛け持ちしている場合は何か税金に関する手続きをする必要はあるのでしょうか?


質問2)私は国民年金保険料免除・納付猶予申請をしていて承認を受けており、親の年収は一般家庭と比べて少し高めだと思います。これらの理由で103万の上限が変わったりしますか?(たとえば90万以上で扶養から外れるようになるとか・・・)


色々調べたのですが自分ではよくわかりませんでした・・・。
質問が2つありますがご回答宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

>質問1)おそらく2つ合わせても103万は超えないと思うのですが、私のように掛け持ちしている場合は何か税金に関する手続きをする必要はあるのでしょうか?


おそらく、少なくともどちらか一方(派遣のバイト)は、所得税を給料天引きされているでしょう。
貴方に確定申告の義務はありません。
しかし、来年、確定申告すれば引かれた所得税が全額還付されます。
両方のバイト先からもらう源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行ってください。
なお、還付の申告なので来年になればいつでもできます。

>質問2)私は国民年金保険料免除・納付猶予申請をしていて承認を受けており、親の年収は一般家庭と比べて少し高めだと思います。これらの理由で103万の上限が変わったりしますか?
いいえ。
国民年金保険料免除・納付猶予申請をしていて承認を受けているとか、親の年収とかいっさい関係なく103万円に変わりはありません。
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この回答へのお礼

返信が遅くなり申し訳ありません!ご丁寧にわかりやすい説明をしていただきありがとうございます。
おかげで疑問が解決しました。本当にありがとうございました。

お礼日時:2010/11/02 22:25

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